対象:消費者被害
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建築士との業務委託について教えてください。別カテゴリーでも質問いたしましたところ法律関係での見解も教えていただきたく再質問させていただきました。ご了承ください。
建築士との信頼関係が下記により信頼関係が失われたので契約解除しました。今回はオープンシステムで建築士と契約を交わしました。
基本設計では当方の間取りへの要望やこだわりと建築士の計画したい住宅との温度差があり、当初は全く当方の要望には応えてくれませんでした。「つまんねぇの」と言われ、「自分が住むわけではないからいいですけど」「やれと言われればやります」と繰り返し言われ続けました。それでも私は家族のために建てる家なので妥協せず、何度も要望をした結果、結局、素人の私のスケッチをCADにしただけで基本設計がいつの間にか終わっていました。
次に、実施設計では、基本設計が終了した報告書もないまま業務を進め、土地関連で別の問題が生じたときも全く相談に乗ってくれなかったことや、当方に対して侮辱(ケチだ、エゴだ)するといった建築士・受託者・社会人として考えられない態度でした。
業者選定では、未整理・未確認段階での誤った情報を提示され、予算を500万以上に超過しているとの誤認識をさせられ、私は愕然としました。ある程度の予算超過は覚悟の上でしたがあまりにも超過していることに対し「仕方がない、そんなには変わらない」とのことでした。内容を細かく精査すると違算、見積の重複、単価が高すぎる、定価以上の金額が入っているなどなど。
最後に耐震等級については言葉も出ない状況でした。私から耐震等級の話を一番初めにしたところ建築士は自信満々に「耐震等級はいわれなくとも3は取る」と言っていたのにも拘らず、実施設計のままでは無理ですし、もう今さら変えない方が得策です伝えられました。
また、工期についても大幅に遅れるとも伝えられました。
住宅の性能、予算、時間、全てが守って頂けなかった結果、契約書の信頼関係喪失により契約解除したら、向こうから一方的な解除として約200万円の損害賠償請求をされました。時間的・精神的損害を受け、契約不履行ともいえるのにこの契約解除は私の一方的な契約解除で私が損害賠償を払う必要はあるのでしょうか。逆に損害賠償の請求はできないものでしょうか。よろしくお願いします。
higashiyamaさん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
木本 寛
弁護士
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建築士から重要事項の説明はありましたか。
名古屋市で事務所を開設しています弁護士木本寛 http://kimoto-law.com/
から回答いたします。
建築士法第24条の7で定める「重要事項説明」と交付する書面であ
る「重要事項説明書」の交付はありましたでしょうか。
重要事項説明は法で定めた義務行為であり、これを履行しなければ
当然ながら法令違反となり、建築士は処罰されるばかりか、民事上
の債務不履行責任とし損害賠償義務を負います。したがって、建築
士側にこれらの義務違反がないか確認する必要があります。こちら
から損害賠償請求する場合、有力な決め手となります。
また、契約書にはどのような解除事由が記載されているのでしょうか。
信頼関係喪失の解除事由は定められていますか。その他、建築士に
契約違反がありますでしょうか。その点、契約書を精査する必要があ
ります。
建築士側に上記の義務違反があった場合、解除は有効の認められ、発
注者には損害賠償義務はないことになります。
逆に建築士側に上記の義務違反がない場合、発注者側の都合で解除し
たは場合は、一般論として出来高に応じた報酬、損害賠償義務を負う
ことになります。
以上、契約書等を見せていただいておらず、細かい事情をお聞きして
いませんので、主に一般的なお答えとなりました。
評価・お礼
higashiyamaさん
2012/10/13 13:27的確なご意見ありがとうございました。重要事項説明の説明はありました。契約書には建築士の責に帰する事由があれば信頼関係喪失により解除を行えると定められています。私への侮辱行為や私の要望をクレーム扱いしていたことは信頼関係の喪失を物語っていると思っております。また、建築士の契約違反はあると私は思っております。建築士の責務として施主の意見を十分に理解し業務を進めることとしているが、当方の意見・要望はクレームとされ、かつ要望にも応えてくれていない。更には無根拠な事由により損害賠償請求をされ、心身ともに疲弊しています。私の方こそ精神的被害・時間的被害・契約不履行による損害賠償を視野に入れております。なんとか、この状況を終わりにしたく願っています。
(現在のポイント:-pt)
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