対象:消費者被害
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こちらの窓口が最適かどうか分かりかねましたが、ご相談いたします。
先日、ある着付教室の無料体験レッスンを受けた上で受講申し込みをしました。
1.受講料 全8回8,000円 および 教材費等 1,500円
その他費用は一切なし。
2.平日午前の希望(月曜日10:30)で受講可能。
以上の条件で契約した次第です。(口約束でも契約となると聞いております。)
しかし、初回レッスンの折、事前に説明なく和装小物類3点(計4,500円)を私の承諾なしに勝手に包装を破き、あれば便利という理由で使用し費用請求されました。
また、受講曜日・時間については午前の予約不能(曜日にかかわらず)とのことで午後に変更されました。
さらに最もショックだったのは、持参した高価な腰ひも(正絹)をいきなり私の承諾なくハサミで切られました。後で補正に必要と言われましたが、到底納得できません。支払った受講料ならびに諸費用の返金、そして損害賠償請求は可能でしょうか。もちろん物は全て返品するつもりです。
どうか宜しくお願いいたします。
補足
2011/06/23 12:37私の言葉が足りなかったかと存じます。契約の解除と器物損壊について、もう少し具体的な方法をお教え願えれば幸いです。
natunohosizoraさん ( 埼玉県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件

若山 和由
行政書士
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着付け教室での被害
お話の内容では、十分損害賠償請求をすることが出来る、と思われます。やはり販売に当たっては、きちんとお客様に説明した上で包装を解いて、お渡しするのが筋論と思われますので、このやり方はまったく持って、酷いと言わざるを得ません。
受講料や諸費用のほか、慰謝料の請求余地もあるのでは?と思われます。
評価・お礼

natunohosizoraさん
2011/06/28 16:00若山先生
この度は、ご回答いただき誠にありがとうございます。
着付教室に関しましては、法的規制が緩いためか規模や受講料等に関わらず、水面下でトラブルが多いようです。たとえ少額でも気持ちの問題とご理解頂き嬉しく思います。
(現在のポイント:-pt)
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