対象:消費者被害
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契約時の不備はありませんか?
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旭川の行政書士の小林です。
最初の契約時に交付されている書面にはクーリングオフの記載はされていますか?
交付された書面は法的な要件を満たしたものでしたか?
クーリングオフの記載がない、あるいは法的に定められた書式ではない契約書面であればまだ無条件のクーリングオフが出来る可能性があります。
渡された書面には中途解約についてどのような条項が書かれていますか?
契約書面をご確認いただき、情報をお知らせください。
評価・お礼
chonkichi さん
2011/11/18 11:51
早速の回答ありがとうございます。
契約書の内容には、クーリングオフのことは書かれてますが説明はありませんでした。
契約書の支払い方法、支払い時期、支払い回数は空白のままで別紙のローン会社の申込書には記入しました。
また、数量の部分に、パネルなどであれば「33枚」という記載をされていますが、架台「1式」、配線・配線器具「1式」、太陽光発電システム電気工事「1式」、太陽光発電システム据付工事「1式」、竣工試験立会費「1式」、と書かれていて具体的に書かれていない部分があります。
更に、契約書の中には中途解約の条項は書かれていません。(つづく)
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
太陽光発電設置の契約後にクーリングオフの時期を過ぎてから
業者の数々の対応に不信感を持ち解約しました。
その後、違約金の請求が来たのですが、
業者が言うには「実費プラス迷惑料をもらっても… [続きを読む]
chonkichiさん (大阪府/32歳/女性)
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