対象:不動産売買
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この度、私が都内に所有・居住していたマンションを父に売却(売買契約締結済)し、所轄の法務局で所有権移転登記の手続きをして来ました。父は取得したマンションには住まず(横浜在住)、実際には弟(父から見て実の息子、但し扶養家族ではありません)が住むことになりました。マンションは平成12年築・60.68平方メートルの中古マンションですが、所有者自身が居住しない場合は、不動産取得税の軽減措置の対象とはならないのでしょうか。軽減措置対象外なら、特に都税事務所に対して提出するものはなく、このまま待っていれば父のもとに納税通知書が送付されてくる、ということでしょうか。
あかさたな123さん ( 京都府 / 女性 / 45歳 )
回答:2件
マンションを取得した30日以内に申告する。
あかさたな123様の父上が中古マンションを取得されたのであれば、本来は30日以内に申告する事になっています。これが原則ですが、---
現状は、登記によって都税事務所が登記変更事項を把握し、課税通知が来ることが多いのです。
住宅として活用する場合(自己利用、賃貸用とも)は、住宅としての減税措置が新築にはありますが、中古ではこれが適用されないので、原則に従って唯「申告する」としかいいようがありません。
但し、取得後5年以内に自己使用の住宅として活用する場合は、減税制度が活用されます。
詳しく、申告方法は、都税事務所 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3
評価・お礼

あかさたな123さん
2011/11/16 22:58野口様、早速のご回答をありがとうございました。非常に分かりやすく、参考になりました。
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
-
不動産取得税の申告につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【所有者自身が居住しない場合】
不動産取得税は、その要件としまして、『個人が自己の居住用に取得した住宅であること』…が、必要とされております。
今回、ご質問者様のお父様の場合、お父様ご自身で住まわれないということですので、不動産取得税の軽減措置は受けられません。
よって、他の専門家がおっしゃられていますように、不動産を取得してから30日に以内に、申告の手続きをしなければならないのが原則です。
【不動産取得税の申告の実情】
しかしながら、“不動産取得税の申告の実情は?”…といえば
実は、多くの方(購入者の方)が30日以内に申告をしていないのが現状ではございます。不動産取得税に係る判断(※軽減措置も含めて)につきましては、都税事務所のほうで行っているのが現実であります。(こちらも参考にどうぞ。http://profile.allabout.co.jp/ask/q-120629/)
ですので、実務の観点からは、基本的には、このまま待っているというスタンスでも、特別の問題はないかと考えます。
ただし、他の専門家の方がおっしゃられていますように、法律上では、申告をすることが前提となっていますので、申告ができるようでございましたら、基本的には、この点は、進んで自ら申告を行うというスタンスにて、何卒ご理解をいただきたいと存じます。(※都税事務所担当者様の要望でもありますので…。)
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却の相談はファイア・ワーカーズ
http://fireworkers.jp/
評価・お礼

あかさたな123さん
2012/03/06 23:45藤原様:ご丁寧な回答をありがとうございました。ネット等で検索すると【実情】の情報の方が多く掲載されていて、実際はどうなのか分からなかったので質問を載せた次第です。本件、父から「税務署から納税通知書を受領した」との連絡がありました。

藤原 鉄平
2012/03/07 10:37ご評価いただき、ありがとうございました。
今回、回答をさせていただきましたのは、ご質問者様と同様のご質問をお持ちの方が、意外にも多くいらっしゃるからでありまして、今後、同様のご質問を持たれた方に対しましての参考回答になればと思い、記した次第でございます。
既に納税通知書が届いていらっしゃる中で、改めて、ご評価いただけたことにつきまして、心の底から感謝しております。
こちらこそ、ご丁寧にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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