対象:不動産売買
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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不動産取得税の申告につきまして
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初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【所有者自身が居住しない場合】
不動産取得税は、その要件としまして、『個人が自己の居住用に取得した住宅であること』…が、必要とされております。
今回、ご質問者様のお父様の場合、お父様ご自身で住まわれないということですので、不動産取得税の軽減措置は受けられません。
よって、他の専門家がおっしゃられていますように、不動産を取得してから30日に以内に、申告の手続きをしなければならないのが原則です。
【不動産取得税の申告の実情】
しかしながら、“不動産取得税の申告の実情は?”…といえば
実は、多くの方(購入者の方)が30日以内に申告をしていないのが現状ではございます。不動産取得税に係る判断(※軽減措置も含めて)につきましては、都税事務所のほうで行っているのが現実であります。(こちらも参考にどうぞ。http://profile.allabout.co.jp/ask/q-120629/)
ですので、実務の観点からは、基本的には、このまま待っているというスタンスでも、特別の問題はないかと考えます。
ただし、他の専門家の方がおっしゃられていますように、法律上では、申告をすることが前提となっていますので、申告ができるようでございましたら、基本的には、この点は、進んで自ら申告を行うというスタンスにて、何卒ご理解をいただきたいと存じます。(※都税事務所担当者様の要望でもありますので…。)
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却の相談はファイア・ワーカーズ
http://fireworkers.jp/
評価・お礼
あかさたな123 さん
2012/03/06 23:45藤原様:ご丁寧な回答をありがとうございました。ネット等で検索すると【実情】の情報の方が多く掲載されていて、実際はどうなのか分からなかったので質問を載せた次第です。本件、父から「税務署から納税通知書を受領した」との連絡がありました。
藤原 鉄平
2012/03/07 10:37
ご評価いただき、ありがとうございました。
今回、回答をさせていただきましたのは、ご質問者様と同様のご質問をお持ちの方が、意外にも多くいらっしゃるからでありまして、今後、同様のご質問を持たれた方に対しましての参考回答になればと思い、記した次第でございます。
既に納税通知書が届いていらっしゃる中で、改めて、ご評価いただけたことにつきまして、心の底から感謝しております。
こちらこそ、ご丁寧にありがとうございました。
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あかさたな123さん (京都府/45歳/女性)
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