対象:住宅賃貸
総戸数39戸の分譲マンションの一室を所有し賃貸に出しており現在も募集中です。
本日賃貸業者の担当者より、昨年違う階の一室で自殺者が出たマンションだということを先日知り、会社として顧客に伝える義務があるのだとおっしゃいました。
申し込みがあってもキャンセルされてしまい、今後は案内の際いちばん最初に告げると担当者に言われました。
自殺者が出た事もショックだったのですが、該当の部屋でも階数でもないのにいちいち伝える義務ってあるのですか?あるとしたら何年くらいですか?
補足
2011/10/04 20:24ショックで支離滅裂な文章になってしまってわかりにくいと思うので、補足します。
自殺の詳細は、昨年首をくくってお部屋で亡くなったそうです。(飛び降りや共有スペースではない)
私が所有する一室はこのお部屋とは階数も列も違っております。
このような場合でも事故物件と同様な扱いとなるのでしょうか?
借主さんへの報告の義務を怠った場合は宅建業法違反となるのでしょうか?
ちなみに担当の賃貸業者さんは「書面で明らかにする義務はないが知った以上告知する義務はある。それを怠ったら入居後のクレームに対し会社として金銭を伴う謝罪をする必要が生じる」とおっしゃっています。
syumitennisさん ( 兵庫県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
中石 輝
不動産業
1
心理的瑕疵の問題に関して
ご質問の内容は、非常に判断が難しく、当事者間の立場によって、主張も異なってくるでしょう。
実際の当該住居で自殺があった場合、または共用部分内で起こった事故等であれば、買主・借主に必ず重要事項として伝えなければならない「心理的な瑕疵」と判断されると思います。
告知義務の期間には、心理的な要因なだけに期間の規定等はありません。
気にする人は20年経過しても気にしますし、気にしない人は数日前のことでも気にしませんので…
しかし、これが別の区分所有の部屋の中で…となると、重要事項として伝えるかどうかは、判断の難しいところです。
結局は借りる方が ‘気にするか、気にしないか’ なのですが、それを告知しないで賃借人が入居した後に「それを聞いていたら、契約しなかった」と言われる可能性もありますので、仲介業者としてはリスクヘッジのために「告知する義務があります。」となるのも致し方ないでしょう。
不動産を所有する場合、特に投資用不動産の所有には必ずリスクがあります。
告知をすることによって、賃料減額の交渉材料に使われてしまうかもしれませんが、‘他の部屋での自殺など全然気にならない’ というお客様も少なからずいらっしゃいますので、そんな方とのご縁を期待されたほうが気持ちは楽かもしれません。
また、告知をしなかったことによって、後々賃借人さんから「貸主の告知義務違反だ!」といって、金銭補償等の請求をされることも防げますので、syumitennisさんにとってもリスクヘッジとして事前に告知をされるほうがよろしいかとは思います。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」のリード ホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
不動産売却でお悩みの方は「不動産売却エージェント」 http://www.fudousanbaikyaku.jp/
評価・お礼
syumitennisさん
2011/10/13 11:00ご回答ありがとうございました。自殺の件は事実の詳細を知る人以外のお話は噂でしかないはずです。管理組合を通して事故の詳細の報告を受けたわけでもなく、実際マンション内においてフルネームで知っている人すらいない状況の中で、他の区分所有内で起こったことを把握するのは不可能なはずです。通常は区分所有や共有部以外の事故に関しては事実を知る由もないというのが現実である以上、心理的瑕疵は区分所有部分のみのような気がするのですが。それでも「貸主の告知義務違反だ!」と言われてしまうのでしたら、お部屋を貸す時には管理会社や警察に事故がなかったか確認してもしあったら詳細を調べた上で貸すべきなのでしょうか。
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