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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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相続人の排除や代襲相続に関するご質問

2011/10/02 12:01
(
3.0
)

tiinatuさんのご質問に行政書士・CFPの新谷がお応えします。

結論から申し上げますと、法的にも代襲相続人にも遺留分は認められ、排除も難しいでしょう。

遺留分は兄弟姉妹以外には認められ、代襲相続人であっても遺留分減殺請求権があります。
さらに、相続人の排除も重大な非行や暴力や、侮辱、経済的ネグレストなどが必要要件となります。(1回キリの暴力ぐらいでは認定されないようです)

ご兄弟の非行は別として、文面上は代襲相続人自身の落ち度(不法行為を認識しての金銭の返還を怠った)ぐらいで排除が難しいでしょう。

遺留分の放棄等の手続き(遺言の内容に従わせる)事もできますし、その他の方法で金銭債権として返還させる方が良いでしょう。

その他、ご不安な場合はいつでもご相談下さい。

債権
請求
遺言
相続

評価・お礼

tiinatu さん

2011/10/03 15:10

ご回答ありがとうございます。
この被告の状況(半年以上にわたり亡兄弟・被告の親の不法行為を正当化し、原告側を、口頭弁論の書面して誹謗中傷し、1円も返還しない)廃除が難しいとは思ってもみなかったので、ショックですができることを考えてみたいとおもいます。

新谷 義雄

新谷 義雄

2011/10/03 15:23

ご評価ありがとう御座います。訂正でネグレクトです。紛争中ですので法的なコメントは出来ませんが、裁判には多大な労力や根気が必要になりますのでお父様の支えになってください。

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この回答の相談

代襲相続人を排除する方法

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高齢の父と同居していた兄弟が、7年ほど前に、父に無断で数千万もの貯金を引き出して、自分の子供を受取人に指定した生命保険に加入したり、贅を尽くした生活をしていたことが昨年発覚しました。
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tiinatuさん (神奈川県/53歳/男性)

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