対象:法律手続き・書類作成
両親と2世帯住宅で同居していた娘です。
土地は父名義、建物は両親と私達夫婦の4名の共有名義でした。
昨年父が亡くなり、土地はすべて私、建物は父の持分を母が相続することになり、遺産分割協議書を作成しましたが、未登記でした。
そして母が今年亡くなってしまい、建物に関して父と母の持分の合計を私が相続する予定です。
自分で登記しようと思うのですが、調べていく内に数次相続というものがあり、1回の登記でできる(登録免許税納付も1度)ようです。
要件として「中間相続が単独相続」とありますが、建物の父の持分は母の単独相続となるので、この場合適用可能でしょうか。
それとも、もとから共有名義の場合は無理でしょうか。
相続人はあと兄がおりますが、内容については了解済です。
ご教示よろしくお願いします。
ゆみこ88さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
不動産の数次相続の登記
基本的に、登記がされている場合は、中間相続人は放棄や遺産分割協議書で、数次相続は可能です。
しかし、今回は未登記不動産ですので、中間が単独でなくとも、直接あなたの相続(名義変更)が可能と思います。
私は、登記の専門家ではないので、あくまで参考程度に留めておいて下さい。
当事務の参考HP
http://minjihoumu110.com/
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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