対象:法律手続き・書類作成
登録免許税についての質問をさせていただきます。
数年間に父が亡くなり、自宅とは別に父が所有していたマンションを母が相続することで遺産分割協議書を作成しましたが、今日まで相続登記はしていませんでした。
このたびこのマンション(母の住居は別)を別の相続人である家族が使用するために、この家族名義で登記しようと思っています。 この場合の登録免許税は相続登記に該当するのか、通常の売買での登記となるのかご教示下さい。
なお、母から家族へは贈与にならないように相場程度での金銭支払を予定していますが、作成する書類は、遺産分割協議書の修正 又は 通常の売買契約書 のどちらになるのかも合わせてご教示下さい。
なるべくなら相続登記の免許税の方が低額ですのでそちらが適用できればと考えております。
glayさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
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登録免許税は登記の原因によります。
登録免許税は登記の原因によって決まります。
ご質問内容のケースでの登記の原因は
亡くなられたお父様からお母様名義への変更では、相続となり、
お母様からご家族への名義変更では、売買となります。
したがって、お母様からご家族への名義変更については、通常の売買での登記手続・登録免許税になります。
そして、この売買の登記に必要となる書類は、原則として売買契約書です。
なお、遺産分割の修正をする場合、税法上贈与とみなされてしまう可能性がありますのでご留意ください。
評価・お礼
glayさん
2011/03/15 18:15ご親切なご回答大変ありがとうございました。
首都圏在住のため地震の影響によりお礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
やはり家族への名義変更は売買扱いになるのですね。
売買として手続きする方向で進めることになりそうです。
大変分かり易いご説明どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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