対象:法律手続き・書類作成
親が無くなりその子供が3人います。
自筆遺言書がありまして、土地は長男が相続し、預貯金は長男の嫁を含めて4人の分配割合が書いてあります。
全相続資産は相続税の対象にならない金額です(相続人3人として)。遺言書を家裁に見てもらったら、検認できると言われています。遺言内容に関係者の依存はありませんが
土地の番地指定、実金の明確化をするため書類を整えようと思います。
相談1.分割協議書を登記に使用する場合として,長男の嫁の名前、金額を書いても良いですか。また、署名、捺印欄には長男の嫁も記述するのですか?
2.相続人関係図には、長男の嫁は記述しなくて良いでしょうか。
komachanさん ( 愛知県 / 男性 / 63歳 )
回答:1件
遺産分割協議書の書き方
はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
メール相談をいただき、誠にありがとうございます。
さて、ご相談の件ですが、以下に記述いたします。
1 遺産分割協議書を自筆遺言書のとおり作成するのであれば、長男の配偶者(嫁)も、相続人の当事者として、相続により取得する現預金の金額あるいは割合を明示しなければなりません。
また、遺産分割協議書にはお嫁さんの署名、実印の押印が必要となります。
2 相続人関係図の基本となるのは遺産分割協議書になりますので、不動産登記には必需です。相続人関係図の中にお嫁さんも記載しなければなりません。
以上、ご相談の回答になっておれば幸いに存じます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
何卒よろしくお願い申し上げます。
評価・お礼

komachanさん
長男の嫁も、相続人では無く、受遺者としてそれぞれの書類に記入すると言うことですね。
まだどうするかは確定していませんが参考となりました。
どうもありがとうございました。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング