対象:会社設立
回答:1件
お答えします。
サナモリさん、こんにちは。
投資会社を設立して投資主に分配金を支払う際に、税引き前の利益から支払うことが可能かどうかということで、お答えします。
投資会社が投資主に分配金を支払う場合、通常は、法人税等を差し引いた当期未処分利益等から支払うことになります。
投資法人の計算に関する規則
第三編 計算関係書類
第七章 金銭の分配に係る計算書
(金銭の分配に係る計算)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F10001000047.html
しかし、特定目的会社の条件を満たしている場合は、分配金を税引き前の利益から支払い、損金の額に算入することができます。特定目的会社となるには、「資産流動化計画」等の届出が義務化されているなど、様々な条件を満たす必要があります。詳細については、下記URLを参照してください。
租税特別措置法
第三章 法人税法の特例
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
資産の流動化に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO105.html
なお、LLP(有限責任事業組合)またはLPS(投資事業有限責任組合)として投資ファンドを設立する場合も、組合には課税されず、税引き前の利益を投資主である組合員に分配できます。この場合、組合員が直接課税されることになります。
LLPは、すべて、有限組合員からなる組合ですが、LPSは、無限責任組合員と、有限責任組合員からなる組合です。
LPSの場合、発起人として投資プロジェクトを立ち上げる無限責任組合員が、その運用については無限責任を負い、有限責任組合員は一般投資家として参加し、その責任は投資金額の範囲内に限定されます。
詳細については、下記URLを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/llplps.html
サナモリさんのご成功を心よりお祈りしております。
補足
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http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
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評価・お礼

サナモリさん
2012/01/23 16:29たいへん参考になりました。
難しい質問で申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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