対象:会社設立
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イタリア人の夫を持つ日本人です。私自身は会社設立について初心者で、更に特殊なケースなので質問させて頂きます。
現在、主人がイタリアで友人(イタリア人)と50%50%シェアの共同所有で会社を経営しています。(SNC、おそらく合資会社か合同会社と呼ばれるものです。)
その会社を経営しつつ、年内に私と主人は日本に移住するため、日本に支社(株式会社)を開業したいと思っています。
そこで、日本の会社もその友人と共同所有の会社としたいのですが、開業手続きの際に、イタリア在住の友人の署名など何か記入しなければならない事項は出てきますでしょうか。
つまり、株式会社発起人の2名が、1人が日本在住、1人が外国在住の場合の手続きがどういった物になるか教えて頂けると助かります。
また、2人のうちビジネスの発案(発起人)は夫で、日本の会社の実務(取締役及び役員)は夫と私です。この場合、友人の名前はどこに出てくることになるのでしょうか。株式の共同所有者は発起人になりますか?
おそらく株式保有を50%50%にすればよいと思うのですが、自分たちに当てはまる場合の株式と会社の仕組みについて、クリアに理解できていません。
ご教授お願い致します。
akitakomachiさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
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荒谷 純平
行政書士
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akitakomachi 様 外国人のご主人とその友人の会社が日本に支店
あらたに行政書士(荒谷純平)外国の既法人が日本に支店を設立する際には発起人は必要ありません日本に住民登録してる人が営業所長として設立すればよいということになりますその際本国の定款に日本での事業目的 株式保有割合などが記載されていることが必要となります。お話しでは外国の会社ごと日本に引きこしてこられるようにもおもわれるのでそうなると複雑になりますので電話ください。03-3882-2745です
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