対象:住宅資金・住宅ローン
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昨日、フラット35(S)の申込みをし、機構団信特約の「申込書兼告知書」を書きました。
「H23年6月」に簡単な手術で入院をしており、それを告知をしました。
告知の欄に「治療期間」の記入がありましたので、医療保険用に貰った診断書に書かれている「治療期間」の開始日である「H23年6月」から「現在」と書き込み、それを提出してます。
しかし、今日、診断書をよく見たら、「初診日」が「H22年8月」になってました。
H22年8月の当初は違う病名Aと診断され、投薬も受けましたが、H23年4月に現在の病名Bがわかってからは、当初の病名Aについては治療を受けておりません(投薬もなくなりました)。
Bは、投薬も必要のない外科的な手術だけでして、なんの疑いもなく、診断書の「治療期間」をそのまま告知書の「治療期間」に書きましたが、掲示板の団信の告知に関する書き込みを読んでいると、「治療期間」の開始日は「初診日」を書かなくてはならないようなものがあり、心配になってきました。
AもBも各種の検査済で、命に関わるような病気ではないのですが、万一、5年後などにAやBとは関係の無い別の病気(例えばCとします)で死んでしまい、家族が団信の保険金請求を行う時になった場合、このBの「治療開始」がAや病院の「初診日」ではないので、告知義務違反だからCが原因でも保険金は支払われない、という事にならないでしょうか。
どなたか、詳しい方、ご存知でしたら、教えてください。
あるはさん ( 愛知県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
機構団信特約と告知事項の治療期間について
あるは さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
機構団信の場合、複数の生命保険会社と保険契約を締結をしているため、
借入申込先の金融機関や物件所在地によって、幹事保険会社が変わります。
よって、団信のお支払い基準や判断は 幹事保険会社によって異なります。
個人的には 病名Bの治療期間はH23年6月 からでお差支えないと思います。
H22年8月は あくまでも病名Aの初診日ですので、病名Bの治療期間とは異なるはずです。
ご心配であれば、該当の幹事保険会社に確認されてみてはいかがでしょうか?
「機構団信特約制度ご案内」の裏表紙に連絡先が記載されています。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
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評価・お礼

あるはさん
2011/09/04 03:45後日、保険会社には問い合わせしたいと思います。
回答頂きましてありがとうございました。
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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