対象:住宅資金・住宅ローン
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機構団信特約と告知事項の治療期間について
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あるは さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
機構団信の場合、複数の生命保険会社と保険契約を締結をしているため、
借入申込先の金融機関や物件所在地によって、幹事保険会社が変わります。
よって、団信のお支払い基準や判断は 幹事保険会社によって異なります。
個人的には 病名Bの治療期間はH23年6月 からでお差支えないと思います。
H22年8月は あくまでも病名Aの初診日ですので、病名Bの治療期間とは異なるはずです。
ご心配であれば、該当の幹事保険会社に確認されてみてはいかがでしょうか?
「機構団信特約制度ご案内」の裏表紙に連絡先が記載されています。
以上、ご参考になりましたでしょうか
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評価・お礼
あるは さん
2011/09/04 03:45
後日、保険会社には問い合わせしたいと思います。
回答頂きましてありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
昨日、フラット35(S)の申込みをし、機構団信特約の「申込書兼告知書」を書きました。
「H23年6月」に簡単な手術で入院をしており、それを告知をしました。
告知の欄に「治療期間」の記… [続きを読む]
あるはさん (愛知県/44歳/男性)
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