対象:遺産相続
相続人AとBが土地建物7千万円と現金3千万円の相続をすることになり、
話し合いで土地建物はAに。現金3千万円をBという分け方にしましたが
Aが土地建物の運営に現金が手元に無いと不安だというので
Bが相続する現金(3千万)のうち(2千万)をAに残して、とりあえず1千万円を
Bに渡し、残りの2千万円の相続分は後で(分割で)支払うという事にしました。
兄弟間なので利子などは付けず、2千万円をAに預ける形です。
この場合遺産分割協議書に記すべきなのでしょうか?
jiminycricketさん ( 京都府 / 女性 / 43歳 )
回答:1件

新谷 義雄
行政書士
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相続分の分割払いは可能ですか?
jiminycricketのご質問に行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。
まずは結論から「オススメしません」
遺産分割協議書は相続の際の遺産の落とし所を相続人の間で確定する契約書に他なりません。遺産分割協議書で相続した不動産の登記や、預貯金の引き出しも可能になる重要な書面です。
後々、税務や、登記も絡んでくるかも知れませんので、付随するような条件は遺産分割協議書に書き込まず、個別に金銭消費貸借契約等の書面を作成する方が良いでしょう。
提携の司法書士事務所も御座いますので、いつでもご相談下さい。
法務手続きや会計記帳、ファイナンシャルプランニングの設計の手伝いさせて頂きます
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評価・お礼

jiminycricketさん
2011/08/20 15:43ご回答ありがとうございます。
兄弟間でも金銭消費賃借契約をしたほうがよいのですね。
遺産分割協議書に記せば後で2千万円の返却があった際
税務署にも相続の残り分と証明できるかと思いました。
贈与税がかからないように2千万円を戻したかったのです。

新谷 義雄
2011/08/22 12:20ご評価ありがとうございます。
金銭消費契約書にて税務署には贈与でない旨を証明する事になるかと思いますが、分割払いの方法や支払いの時期など、金銭の貸借の体裁はしっかりと作っておいて下さい。詳しくは税務署にお尋ね下さい。
(現在のポイント:-pt)
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