対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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お世話になります。
夫と実母と4歳、0歳の娘二人と同居しております。
まだ主人には伝えていないのですが離婚を検討中です。
しかし主人は離婚に同意せず裁判まで行く可能性もあります。
そこで下記のような事が原因での離婚は裁判では認められるのでしょうか?
1.人生に対してだらしがない
浪人5年・在学8年(博士課程を2年で中退)
32歳になる年でようやく就職し、さらに転職を5回
転職についてはいずれの会社も1人~10人の小さな会社で、経営が立ち行かなくなったり、契約違反やありえない契約内容になったりといったことで退職に追い込まれている。会社側も悪いが、就職に対する考えが甘く、つてなどで先のことを考えずに会社を決めている。これまでの就職ではまともな就職活動をしたことはない
2.家族に対して責任感がない
今年2月失職したことも実際に聞かされたのは、2か月過ぎたとき(当時私は臨月)
去年の無職時代は無収入で私の収入で生活していたにも関わらず趣味のサークルにお金を6か月で6万程出して通っていた
3.お金にだらしがない
仕事に使った経費の会社への請求がずさんで、請求漏れが多い
使途不明金がお小遣い以外に1~8万
母から奨学金返済のため300万借金しても親子でお礼の一つもなく、返済は妻任せ
長くなり申し訳ございません。
ご回答宜しくお願いいたします。
gokurakutonnboさん ( 兵庫県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
なりえます。
gokurakutonnboさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談についてですが、怠惰な性格・勤労意欲の欠如は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります。
東京高裁昭和54年3月27日の判決で、「生活能力がなく、怠惰な生活をずるずると続ける夫に、妻は愛情を喪失して不信感が決定的になった」として離婚を認める判決を出しています。
旦那さんはあなたから離婚を言われたら、拒むと思いますか?
制度上、裁判の前に調停を行う必要があります。
調停を重ねるうちに離婚に応じる可能性は低くそうですか?
評価・お礼

gokurakutonnboさん
2011/08/05 04:18早速のお返事本当にありがとうございます。
そのような判例があったとは心強いです。
主人はおそらく離婚を拒むと思います。
調停を重ねるうちに離婚に応じる可能性につきましては微妙なところです。
主人のご両親は裁判の経験が2回もあり、争い好きのような気がしますので、ご両親が介入しますと、調停だけでは済まず裁判になるような気もします。(調停の仕組みをよくわかっていませんが。)
調停までは致し方ないと思っているのですが、
裁判を避ける方法はやはりないのでしょうか?
無理な質問で申し訳ございません。
小林 政浩
2011/08/05 09:46gokurakutonnboさま、評価いただきましてありがとうございます。
判決以外で離婚を成立させるためには相手の合意が必要です。
どのような条件であれ、相手がどこかで受け入れなければ離婚は成立しません。
別居していたとしてもそれで自動的に離婚が成立するわけではありません。
別居やその他の理由をもとに、婚姻関係の破たん修復困難であることを裁判官に認めた貰う必要があります。
統計的には協議離婚と調停離婚ですべての離婚件数の98%くらいになり、裁判を行って離婚に至るケースはかなり確率的には低くなっています。
出来ること、するべきことから一つずつ行っていくしかないと思います。
市販の離婚の本を図書館で読んだり法テラスや弁護士会などの無料法律相談を利用して、ただし知識を蓄えて進めてください。
良い方向に進みますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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若山 和由
行政書士
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離婚の可能性
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
さて、今回のケースですが、裁判では認められるか?ということではありますが、離婚裁判まで行くケースは、稀と考えて頂いて結構なのですが、仮に最悪の事態になった場合ということで、想定します。
以前、当職が扱った例で、「奥様が家事の一切を全くせず、金銭管理もまったくできない」という理由にて、ご主人が離婚を申し入れ、調停までなったケースに酷似していますので、ご紹介します。
そこで、奥様に対し、慰謝料請求をしようと考えたのだそうですが、奥様の実家の両親も金銭感覚のまるでないご家庭だったそうで、断念しました。結局裁判上の離婚事由である「婚姻を継続しがたい事由」に該当する、として離婚が成立しました。
もし、gokurakutonnboさんが離婚を申し入れても、ご主人が応じないのでしたら、いっそ別居を検討なされてみてはいかがでしょうか?裁判を仮にしたとしましても、時間と手間。、そして費用が膨大にかかり、徒労に終わる可能性が高いように思われます。3年ほど別居をすることで、離婚という結果を出しやすくなるでしょうし、お子さんにとっても、その方がよろしいのではないでしょうか?
評価・お礼

gokurakutonnboさん
2011/08/04 15:16早速のご回答本当にありがとうございます。
確かに子供のためにも別居を検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
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