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逸失利益について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/11/14 21:15

私は、36歳の妻です。昨年、12月に結婚しました。入籍後、すぐに夫の借金が発覚しました。結婚を決めたのは、私は、毎日夜遅くまで仕事が続き、体を壊し、私の体を思って、俺が養うから結婚しようと言われたのが、きっかけです。会社を辞めるにあたり、辞めてしまえば、再就職も難しいだろうという気持ちもあり、辞めていいのか確認したところ、すぐにでも辞めていいと言われたので、会社を辞め、結婚の準備をしました。他にも、甘い言葉を言われました。その言葉を信じ、入籍したのです。しかし、入籍後すぐに借金が発覚し、夫に対しての信用を失い、解決するまでは一緒に住むのを辞めました。
何度か、話合いを持ちましたが、夫は、俺の考えが甘かったとだけで、何も解決しませんでした。
借金は、夫の父親に肩代わりをしてもらいましたが、返すように言われました。
仕事が決まるまでは、昼夜働きました。生活費は、貰っていましたが、一向に解決しない別居期間が不安だったので、働き、足りない生活費を補っていました。
結婚前に務めていた会社の給料は、高かったので、結婚が無ければ、辞めなかったし、昼夜バイトをする事が、とても悔しい思いをしました。今は、再就職先も見つかりましたが、給料は少なく、夜もバイトをしている状況です。
もう離婚を決心し、離婚の話合いをしています。慰謝料100万と、私は、夫の言葉を信じ、結婚の為に会社を辞めた事、借金があれば、結婚しなかったので、辞めなかった場合の収入を逸失利益として、請求しました。
慰藉料は払うけど、逸失利益は払わないと言ってきました。会社を辞めた理由は、知らないと言ってきています。夫との話合いは、文書で残してある事、間に人を立てて話している事、私の日記など証拠は残してあります。調停申し立ても考えていますが、慰謝料以外は、取れませんか?

れみんさん ( 千葉県 / 女性 / 36歳 )

回答:2件

逸失利益について

2006/11/14 23:39 詳細リンク

れみん様、こんにちは。弁護士の豊崎です。

逸失利益を請求されているそうですが、具体的にどのような計算に基づいていくらの額を請求されているのか不明ですので、ちょっと判断がつきません。

仮に将来にわたっての逸失利益まで請求するお考えであるとすると、将来まで収入が少ないままかどうかは確定していない以上、なかなか困難であろうかと思います。
逆に、婚姻期間中の収入の差額分程度のことでしたら、全く論拠がないわけではないと思われます。ただ、家庭裁判所での実務としては、この点も併せて慰謝料の額の算定の一事情として考慮されるケースのようにも考えられます。
むしろ、婚姻期間中に、あなたが彼の借金を事実上変わって返済したような事実があれば、その額、また借金返済により本来彼が負担すべき婚姻費用を負担していない部分があればその額を請求できるように思えます。

簡単には決まらない問題ですので、直接弁護士にご相談されることをお勧めします。

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逸失利益

2006/11/29 15:26 詳細リンク

れみんさん、こんにちは。行政書士林です。仕事を辞めた後に、結局は働くこととなり、大変な苦労をされたと思います。さて、ご質問の事案ですが、私も豊崎先生と同じく、きちんと証明ができない限りは逸失利益を請求することは難しいと思います。ただし、相手が慰謝料について現在の請求額から増額することは可能だと思います。ですから、無理に逸失利益に拘らないで、慰謝料の増額を前提に話を進めていった方が良いのではないでしょうか。また、相手方が支払いを滞ったりしないように、しっかりと強制執行付きの公正証書を作成することをお勧めします。念のために、夫の父親を連帯保証人とすることも併せてお勧めします。

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