対象:民事家事・生活トラブル
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若山 和由
行政書士
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離婚の可能性
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行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
さて、今回のケースですが、裁判では認められるか?ということではありますが、離婚裁判まで行くケースは、稀と考えて頂いて結構なのですが、仮に最悪の事態になった場合ということで、想定します。
以前、当職が扱った例で、「奥様が家事の一切を全くせず、金銭管理もまったくできない」という理由にて、ご主人が離婚を申し入れ、調停までなったケースに酷似していますので、ご紹介します。
そこで、奥様に対し、慰謝料請求をしようと考えたのだそうですが、奥様の実家の両親も金銭感覚のまるでないご家庭だったそうで、断念しました。結局裁判上の離婚事由である「婚姻を継続しがたい事由」に該当する、として離婚が成立しました。
もし、gokurakutonnboさんが離婚を申し入れても、ご主人が応じないのでしたら、いっそ別居を検討なされてみてはいかがでしょうか?裁判を仮にしたとしましても、時間と手間。、そして費用が膨大にかかり、徒労に終わる可能性が高いように思われます。3年ほど別居をすることで、離婚という結果を出しやすくなるでしょうし、お子さんにとっても、その方がよろしいのではないでしょうか?
評価・お礼
gokurakutonnbo さん
2011/08/04 15:16
早速のご回答本当にありがとうございます。
確かに子供のためにも別居を検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
お世話になります。
夫と実母と4歳、0歳の娘二人と同居しております。
まだ主人には伝えていないのですが離婚を検討中です。
しかし主人は離婚に同意せず裁判まで行く可能性もあります。
そこで下記の… [続きを読む]
gokurakutonnboさん (兵庫県/32歳/女性)
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