対象:離婚問題
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離婚時の婚姻費用について
2012/01/24 00:41離婚の際の婚姻費用について質問させてください。
結婚5年目、子供はいません。
入籍前半年ほどから同居を始め、私(妻)から生活費は折半と申し出ましたが、夫の意見で家賃・車関連を夫、それ以外を妻が負担ということになりました。
結婚2年目に夫の会社が倒産しアルバイトで働き始め、結婚3年半ほどで体を壊して退職。4か月ほどの失業期間ののち、派遣社員となり手取り15万ほどで働いてます。
私は、ずっと派遣社員として働いており、手取り25万ほどです。
結婚後すぐに車を買い換えており、私が独身の時の貯金から225万一括で支払いをしました。私としては、夫の名義ということもあり全額返済してもらうつもりでしたが、返済はされておりません。
また、夫が働けなくなったころから家賃を私が負担するようになり、結婚後の貯金が尽きてしまったため、独身の時の貯金を切り崩し始めたことから、一時的に夫実家に義母と相談の上、光熱費のみ夫負担で居候しておりました。
夫の無駄遣い(手元にあるお金は使い切ってしまう)に義母の怒りを買い、3か月で義母から追い出され、賃貸アパートを契約して今に至ります。
アパートへの引越し費用・契約金などすべて私が支払いました。
追い出される際に義母から独身時代から金銭感覚が甘く、貯金ができず、夫が一人暮らししていた際の家賃や、税金を代わりに支払っていたことを聞かされました。
離婚については双方合意しておりますので、夫へ車の購入費用と負担した家賃及び現在居住しているアパートを借りるにあたった費用等を支払ってほしい旨申し出たところ、婚姻期間の間の生活費をすべて計算して折半し、不足分を支払う、車も共同資産だから折半だといわれております。
この場合、私が希望額全額の請求をするのは難しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
kaede703さん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
一般論
婚姻費用の分担については、夫婦間の協議(合意)が成立しておればそれにより、なけれ ば「資産、収入、その他一切の事情を考慮して決定する」民法760条
合意が無い場合の婚姻費用については家庭裁判所(以下家裁)の算定表によれば収入の多 い方が多く支払う事となる。(算定表は裁判所のホ-ムペ-ジで閲覧可能です)
貴女様の場合
1「家賃、車関連を夫、それ以外を妻が負担」との合意を前提とすれば、貴女の要望に近 い額が認められると思われます。
但し、合意の立証が出来なければ算定表に基づく事となります。その場合、貴女の収 入の方が相手の収入より多いと思われますので「折半」という相手の提案は貴女にと って有利。
2 車については財産分与の対象
財産分与の合意があればそれにより、合意が出来なければ調停・審判で決する事と
なります。
調停・審判では基本的に2分の1で分ける事となります。
車の現在の価値、どちらが取得するのかによって処理が異なります。貴女が出した車
の購入費用は考慮され、基本的に2分の1になる様に調整されます。
評価・お礼
kaede703さん
2012/01/24 23:35ありがとうございました。
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