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住宅ローン(親子ローン)についてご教授ください

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/07/12 19:44

父と私で親子ローンを組んでいます。
私は昭和49年生まれの36歳会社員、父は昭和18年生まれ68歳自営業です。
平成11年に家を新築し、平成46年までの35年ローンで2900万円を借り入れたそうです。そうです・・・・というのは、完全なる私の未熟さゆえの汚点であることを認めた上で説明させていただくと、借入れ当時は私は25歳で父の言われるがままに契約書のようなものにサインをし実印を押印しました。当時の父からは、キャッシュで支払うことも可能だが、税金対策のために住宅ローンを組むと説明を受け、父が借り入れたものの保証人に私がなるということでした。当時は私は独身でしたのでその新築の家に住んでいました。
月日が流れ平成13年に結婚し、両親との同居を始めました。が、いわゆる嫁姑の問題等諸々があり、別居をすることになりました。別居したところ当然、いづれは自分たちの家を建てようとうことになりました。
前段が長くなりましたが、そのような状況で自分で住宅ローンを組もうと考え始めたところ下記のようなことが分かり、現在の状況では住宅ローンを組めないことが判明しました。分かったと言っても、両親は現在の住宅ローンについてはお前には金銭的な迷惑はかけないからと一切説明してくれません。
分かったこと
1.私は父の保証人になったのではなく、連帯債務者として、私自身も住宅ローンを組んでいる状態であること。
2.父と私の支払い割合があるらしく、どちらかが死亡した場合でもその死亡した者の割合分しか免除されないということ(団体信用保証?)
私としては、現在、自分で住宅ローンを組めないことはあきらめるとして(何か策があればご教授下さい)、将来父が死亡した際に、この家のローンの一切を引き継ぎたくありません。
いうなれば、この家も要りませんし、両親からの財産も何も一切要りません。(もちろん借金も引き継ぎたくありません。きっと借金しかないと思うので)
こういった場合、相続放棄をすれば良いのでしょうか。(相続放棄のメリットもデメリットもあまりよく分からないで聞いています。)

補足

2011/07/12 19:44

長文かつ、的の違う2つの質問ですが、要するにご教授願いたいのは
A.現在の私の状況を確認するために、私ひとりで住宅ローンを組んでいる銀行に行って、上記のようなことを説明しすれば、借入れ状況、残額、借入れ割合、団体信用保証の有無などすべて教えてくれるのか。(父とそろって銀行に行かないと教えてもらえないと言う友人もいます。)
B.私自身が、住宅ローンを組むことは可能か
C.現状A、Bをあきらめて、数年後父が死亡した際、住宅ローンや、父の借金などの一切を私にかからないようにする方法があるか
の3点です。

現状を補足すると、もともと父の名義の土地に今の家を建てたので2900万円のローンの対象は建物のみです。また登記簿で確認したところ、土地は父名義、建物は父と私の50%ずつの登記となっており、土地、家とも銀行の第1抵当権が設定されているようです。また、この家のローンに関して、借り入れ当初より私自身1円たりとも支払ったことはありません。(父が、私の割合分も支払っているということだと思います・・・・・コレって本当はダメ?)


ちなみに私たち夫婦は両親からの別居後、この住宅ローンや父の借金の問題で両親とは絶縁状態で、家を含め、両親の財産なるものは一切要らないから、借金も一切要らないということで一致しています。

チャンプさん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

住宅ローンの契約内容で確認していただきたいこと。

2011/07/12 21:33 詳細リンク

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
不動産コンサルタント、行政書士の松本です。

まず、3つの質問事項にお答えします。


> A.現在の私の状況を確認するために、
> 私ひとりで住宅ローンを組んでいる銀行に行って、
> 上記のようなことを説明しすれば、借入れ状況、残額、
> 借入れ割合、団体信用保証の有無などすべて教えてくれるのか。
> (父とそろって銀行に行かないと教えてもらえないと言う友人もいます。)

あなたは、当該住宅ローンについて、
その当事者として債務を負う者と位置づけることができますので、
あなたおひとりであっても、融資した銀行へ出向いていけば、
説明を受けられるものと考えております。
ただ、契約内容がわかる書面をお持ちでないようですので、
当該不動産に係る登記事項証明書はもとより、
父子関係を証明する書類が必要になろうかと思います。


> B.私自身が、住宅ローンを組むことは可能か

セカンドハウスといった位置づけになることが多いようですが、
収入要件等をクリアできれば、住宅ローンを組むことは不可能ではありません。


> C.現状A、Bをあきらめて、数年後父が死亡した際、住宅ローンや、
> 父の借金などの一切を私にかからないようにする方法があるか。

現状においては、ないと考えています。


あなたの立場は、当該住宅ローンの当事者です。
通常、もし連帯債務者であるならば、
住宅ローン残高の全額について、債務を負うことになります。
その債務は、お父様から相続されるものではなく、
あなたご自身が、融資先である銀行と直接的に契約されているわけですから、
相続放棄をされたとしても、債務者の地位を免れることにはなりません。

あなた自身と融資先の銀行との契約関係については、
お父様の死亡によって相続が発生したとしても、
銀行との間で契約された内容に影響はないと考えています。

連帯債務者なのか。
それとも、持ち分についての主たる債務者なのか。
その立場の違いは重要だと考えておりますので、
早急に確認していただければと思っております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「相続手続き相談室」
http://www.isansouzoku-soudan.net/

相続放棄
不動産
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住宅ローン

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松本 仁孝
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