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対象:労働問題・仕事の法律

パートの有休について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/07/06 20:46

初めまして。
パートの有休について質問します。
私は平成19年9月1日からパートとして働いています。
時間は月・火・木・金が8:30〜14:00まで(昼休憩30分)、水が8:30〜12:00です。
働きだした頃はパートに有休があるとは思っていませんでした。
でも最近になり、パートで入ってきた同僚に有休がもらえるとききました。
休みたい時は今まで欠勤で、もらえるならもらった方がいいと思っています。
勤務年数や勤務時間が有休日数には関係あるとか?
そのあたり有休について教えて下さい。
よろしくお願いします。

みくらしまさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

回答:2件

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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年次有給休暇・・比例付与の日数

2011/07/06 21:43 詳細リンク

パートタイム労働者なども、6ヶ月間継続勤務し、全労働日(あなたの所定労働日)の8割以上出勤した場合には、年次有給休暇を与えなればならないことになっています。

この詳細については、例えば「労働基準法のあらまし」(東京労働局編)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/pdf/aramashi_201003.pdf の16ページ「(9)年次有給休暇」をご覧下さい。

ここに、所定労働日数に応じた比例付与日数と、有給休暇日の具体的な賃金額の定めについて記載してあります。

労働者
出勤
パート
労働
継続

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若山 和由

若山 和由
行政書士

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パートの有給休暇について

2011/07/07 10:48 詳細リンク

横浜市で行政書士をしております、若山和由と申します。
まず、パートタイマーであっても、「労働者」の扱いになりますので、有休は付与して
もらえます。ただ、正社員と比べ、労働時間が短い場合には、労働時間(月の)に比例
していますから、もらえる日数は少なくなります。
みくらしまさんの勤務先の就業規則を一度ご覧になるか、総務にお願いして就業規則を
見せてもらい、確認してみましょう。
勤務年数は、有休の付与日数(与えられる日数)にも関連してきます。勤務年数が
長くなれば、もらえる有休の日数も増えていきます。
ただ、過去欠勤した分について、有休にしてもらえるか?と聞かれますと、その勤務先
での状況により異なりますので、何とも言えません。

時間
横浜市
労働者
行政書士
就業規則

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