対象:会計・経理
はじめて質問させてもらいます。
言葉足らずはお許しください。
お世話になった知人が会社を経営することになり、今度、
会社で使うPCや周辺機器を購入しようとしていましたが、
知人はPCの知識が全くないので、私が代わりに
必要なものをクレジットで購入してあげる事になりました。
(合計25万ぐらいです。)
このようなケースの場合は、知人から購入金額の振込みや、手渡しがあった場合は
私が知人に領収書を切ってあげることになるのでしょうか??
お世話になった知人なので、問題なく経費として落ちる
手続きをとってあげたいと思っています。
法律があるのか分かりませんが、正しい手続きや方法がありましたら
教えて下さい。
シン太朗さん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
商品を代わりに購入する際の領収書等につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。
簡単ではありますが、お答えいたします。
パソコン、及び、その周辺機器を、
知人の方に引き渡された上で、
あなたの住所、氏名とともに押印をされて、
引渡価額を記載した領収書を発行してあげれば、
特に問題点はないように考えております。
繰延資産である開業費として、
取り扱うことになりましても、
経費算入できるものと考えています。
あなたが購入することにつき、
知人とのあいだに合意ができていますので、
あなたが知人の代わりに購入した代金をもらい、
領収書を発行することで問題はないと考えます。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

シン太朗さん
2011/07/10 07:19ご回答ありがとございました。
初めての質問で回答があるのか不安でしたので大変、嬉しかったです。
大変よく分かりました。
大阪府の方なんですね!
また何かありましたらよろしくおねがいします。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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