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対象:会計・経理

税金について

法人・ビジネス 会計・経理 2015/12/04 02:57

税金について教えて下さい。
・A⇒A会社オーナー兼代表取締役社長
・B⇒B会社オーナー兼代表取締役社長(Aの息子)(A会社役員)
・C⇒A会社役員監査役(Aの母親)
・D⇒A会社従業員(Aの配偶者)

Aの個人所有の土地の上にA会社の会社の建物ビルがあります。ビルは6階建です。A会社はA個人に相当の地代をきちんと支払っています。
1階はA会社が飲食店を経営しています。3階、4階は、Aの家族の住居です。Bも一緒に暮らしています。もちろんCもDも一緒に生活しています。
合計7人家族で生活しています。空いている他の数部屋は他人に貸してA会社は家賃収入も得ています。

最近3階、4階の住居部分の家賃をA会社に支払っていないことを税務調査で指摘されました。昔、税務調査が入った時は、指摘されなかったのに。
ちなみに何十年も会社に家賃を支払った事はありません。
ちなみに3階も4階も他人に貸したら、3階は約10万ぐらい、4階は約8万ぐらいの相場で貸せると思います。

ここで質問です。
(1)家賃を支払う場合、相場の値段を支払う事になりますか?多少安い家賃で良いと思いますが、いくらぐらいなら問題ないですか?
(2)今回、家賃の部分を加えて会社が修正申告をしたとします。修正申告しても赤字決算なのですが、税金は支払わないと駄目ですか?
ちおなみに何年前までの家賃の部分を修正申告しないといけないのでしょうか?
(3)今回、個人が会社から部屋部分を無料で使用しているということで、個人が会社から贈与を受けたという事で、個人の収入の修正申告をした方が
良いと思いますがどうでしょうか?その場合、収入が低い家族の誰か修正申告した方が得だと思うのですが可能ですか?

正直どうしたら良いですか?適切なアドバイスお願いします。

別に質問です。
(4)Bは自宅でB会社を経営しています。A会社の3階部分です。B会社は自宅なので無料で使用しています。家賃など払っていません。
何か税金面で問題はありますか?B会社は経費に入れていないので問題ないと思います。個人の部分でなにか問題がありますか?

お答えお願いします。

katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

同族間の取引関係は細心のご注意が必要です。

2015/12/04 10:35 詳細リンク

katumata50さん はじめまして
税理の柴田博壽と申します。
ご質問の順にお答えします。

(1)一般法人は、営利目的に設立されています。家賃設定は相当の地代ということになります。
とはいっても民法の契約自由の原則が働き、第3者との契約であれば、通常よりやや低い価額での取引もあろうかと思います。普通、税務当局はなんら指摘をしません。しかしながら、社会通念を超える程度の金額となると課税庁の指摘も行われ、国税不服審判所の審査対象や訴訟問題に及ぶというトラブルも過去に数多く発生しています。
また、法人税法(132条)には「同族会社の行為計算否認」の規定があって、同族間の取引には、特に厳格な取り扱いとなっています。課税の公平のため、いわゆる同族関係者に対する「お手盛り」部分には適正な課税を行おうとするものです。
同族関係者からの家賃を通常より低い金額でとなると課税上多くの問題点があるのです。実は、税務調査で指摘される点の最も多い項目の1つといっても過言ではありません。
(顧問税理士の先生はその点、指導はしていただけなかったでしょうか?)

(2)修正申告は、赤字だから必要がないというものではありません。確かに修正申告を行っても繰越欠損金を控除できれば、当該事業年度の法人税額は発生しません。
しかし、修正申告によって、繰越欠損金が大幅に減少しますから、次年度以降には納税額が発生すると期待されるという訳です。課税庁が国益にならないことをしていているようでは、会計検査院の指摘を受けることになりますのでご安心を。

(3)所得税法には、「個人が法人から贈与を受けた金額は、一時所得」とする規定があります。しかし、家賃は、一時的事象ではなく、毎月のように反復継続しますし、税務調査では、役員などが法人から得る経済的利益として給与所得の認定課税を受けることになります。
課税庁が役員報酬にこの経済的利益部分を給与として加算したうえ、年末調整の再計算を行うなどして差額分を源泉所得税として納税することになるかと思料されます。

(4)B会社は、代表者から事務所を無償で借り受けてもなんら問題はありません。
また、家主のA会社は、営利企業ですから、本来B会社に相応の家賃の請求をするべきでしょうが、Bさんからの転貸ですので、Bさん(又はAさん)が借主として課税上の問題がクリアされれば、B会社自体には、課税上、何らの問題も生じませんね。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

補足

補足事項です。
(2)修正申告はどの位の事業年度まで遡るか?に対してです。
国税通則法上、課税庁の調査官には、5事業年度分の更正処分の権限が与えられています。つまり、5事業年度まで遡及して修正申告の勧告をすることができますし、これに応じない場合は更正処分ができるのです。
しかし、できるという規定であって必ず5事業年度というものでは、ありません。3事業年度というのも結構あります。(非違内容が他の事業年度に及ばなければ当然、当該年度のみとなります。)
調査進行中であれば、担当調査官の指摘を待つことになります。
参考まで

源泉所得税
同族会社
税務調査
転貸
年末調整

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柴田 博壽
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