対象:独立開業
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先月株式会社を設立いたしました。
法人設立前から経費はかかっているのですが、
いろいろ調べていると、そのうち、創立費に該当するもの以外の取り扱いが
よくわからず、ご教示いただきたく思います。
法人設立前の費用でよくわからないのが、
1 事務所家賃
2 物件調査時につかった交通費
3 雇ったバイトへのバイト代
4 営業活動のためにかかった交際費
5 机、いす、棚代
などです。
これらが設立した法人の経費に含めることができるのか、
含めることができる場合、何費として処理するのか
ご教示ください。
よろしくお願いします。
kenji000さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
法人設立前の費用も経費にできる例外規定があります。
kenji000さん、こんにちは。
まずは、会社設立おめでとうございます。設立前にかかった費用の会計処理についてのご質問ですね。
通常、会社の設立準備にかかる費用は、創立費と開業費の2種類に分かれます。
・創立費:法人を法律的に設立するために生じた費用。
(例)定款および諸規則作成のための費用、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、その他法人設立事務に関する必要な費用
・開業費:法人設立後から開業準備のために生じた費用。
(例)賃借料、広告宣伝費、通信交通費、調査費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等の中で、開業準備のために特別に生じた費用
よって、法人設立前に負担した設立事務と直接関連しない費用については、理屈上では発起人個人の取引となり会社の取引とはなりません。そうした場合、設立登記前に買った備品は経費にならず、登記をした後に買った備品は経費になるという不平等が生じてしまいます。このため、法人税基本通達2-6-2において、以下のとおり定められています。
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2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
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つまり、登記前で法人格を取得していないときの経費も、設立後初年度の損金として認められる例外規定があるということです。
なお、開業費の適用範囲は、開業準備のために[特別に]支出した費用のみです。営業開始後にも[経常的に]かかる土地建物の賃借料、事務用消耗品費、支払利子、使用人給与、電気・ガス・水道料などは開業費に含めず、営業開始後と同じ科目を使用して初年度の費用としてください。
(補足に続きます。)
補足
上記の解説を踏まえて、ご質問にあった費用の仕訳例を下記に示します。
(仕訳例)
1 事務所家賃:営業開始後も同じ場所、費用であれば「家賃」へ
2 物件調査時につかった交通費:調査費として「開業費」へ
3 雇ったバイトへのバイト代:営業開始後も同様の業務であれば「人件費」へ
4 営業活動のためにかかった交際費:「交際費」へ
5 机、いす、棚代:「備品」へ
以上です。kenji000さんの起業の成功を心よりお祈りいたします。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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