中古マンションの取得価額と減価償却費 - 不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

中古マンションの取得価額と減価償却費

マネー 不動産投資・物件管理 2011/06/21 09:49

築23年の中古マンションを購入する場合の取得費用には本体価格+登記費用(登録免許税+司法書士報酬)+不動産取得税を含めて計算するのでしょうか?

また、減価償却費は鉄骨34年の定額法で計算する場合には旧定額法の通り、残存価額10%を残し34年で割った
金額をのこり11年間行ってよいのでしょうか?

30万以上の修繕の支出は経費にならず、資本的支出となってしまうのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

zumezumeさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

3 good

中古マンションの減価償却について

2011/06/21 13:55 詳細リンク
(5.0)

不動産のFP野口です。

zumezume様の場合は、法人か、個人かで若干違いますが、個人(事業)としての不動産の投資として解釈して以下に述べます。

不動産の取得費のうち、登録免許税、司法書士費用、不動産取得税、測量費、調査費などは経費(損金)として扱うことが出来ます。(取得価額に含めても良い=選択出来ます)但し、仲介料は取得価額に算入しなければなりません。(基本通達7-3-3の2)

zumezume様は築23年の中古マンションを購入とのことですが、購入マンションは総額より、売り主から土地、建物、建物設備、消費税に分けて明示されるはずです。もし此がない場合は売り主に分割明細を請求して下さい。
減価償却対象額は、土地を除いた、建物、建物設備、消費税、仲介料(それぞれに案分)が対処額です。

建物は、定額法で、中古の場合は経過年数を引いた年数の20%増しです。(耐通1-5-1~4)即ち、耐用年数34年-経過年数23年=残年数11年。 11年×20%=13.2年=13年が償却年数となります。

残存価額10%を残し、13年償却(償却率=0.076)で償却します。

修繕費30万円以上を経費で無く資本支出として償却対象とするか否かは、「その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められる」としています。従って、修繕費が耐用年数を伸ばすもの、機能のを高めるものなどは費用と認められません。

形式的には、1回10万円未満は経費、10~20万未満は3年均等償却、20万円以上は資本支出です。

以上です。ご参考になれば幸いです。詳しくは税理士さんにお聞き下さい。

補足

訂正:中古減価償却は、経過年数の20%です。従って、経過年数23年×20%=4.6年=4年 残年数11年+4年=15年です。定額償却率=0.066です。

消費税
取得
中古マンション
修繕費
不動産

評価・お礼

zumezumeさん

2011/06/21 15:13

野口様 ご解答有難うございます。
色々と勉強しながら、節税などできればと思います。
有難うございました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:7pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

はじめての不動産投資 ha3533さん  2011-03-18 21:24 回答2件
収益物件投資の収支計算方法 わっとさん  2008-05-30 19:22 回答3件
新築区分マンションの運用方法について eneloopyさん  2015-11-08 16:50 回答4件
投資用マンション購入時の確定申告 ミッチャンGOGOさん  2007-04-16 18:33 回答2件
今後の注意点について たかひよさん  2012-12-31 00:42 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

【全国可・オンライン相談】投資マンションに関するお悩み相談会

投資マンションを売りたい方、マンション投資をやめたい方 必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

【平日18時から開催】投資マンションの購入・売却 個別相談会

投資マンションの契約・売却などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 投資マンションの売却相談
寺岡 孝
(お金と住まいの専門家)