対象:遺産相続
12年ほど前に、姉がなくなりました。私にはほかに3人の姉がいます。亡くなった姉は当時、叔母と同居していました。同居していた住居は、土地は私となくなった姉の半分ずつの名義で、建物は登記していませんが、すでに死亡していた母と、亡くなった姉、叔母がお金を出して建てたものです。叔母には身寄りがなく、亡くなった姉の預貯金を叔母と、私名義の預金とすることで3人の姉と私と叔母が口頭で同意し、叔母はそのお金で生活していました。土地や建物はそのまま放置したままでした。
2年半ほど前に、叔母がなくなり、相続の話をしようとしたのですが、姉の一人が遺産分割協議書に同意せず、まだそのままです。
が、急に同意しなかった姉が、相続を進めたい、調停を申し立てると連絡してきました。そして、姉が死亡した時の預貯金も相続財産とするというのです。
叔母の名義になったものは叔母がほとんど使ってしまっていますし、10年以上たってからそんな事を言われ、正直当惑しています。
この場合、やはり預貯金も当時に遡って分割しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ひなぎくさん ( 兵庫県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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相続について
相続手続きFP会社です。
さて12年程前お姉さんが亡くなられた際、“口頭で同意”とのことですが
お姉さんにお子様がいないという前提でお答え致します
・先ず、残念ながら“口頭”での同意には効力がありません・・・
遺産分割協議書を作成しておかなかったことはマイナス点です
・本件の場合、被相続人と兄弟姉妹との関係ですので
“遺留分”という権利(最低限の取り分保障)がなく異をとなえたお姉さん側にも法的権限があるわけではありません。さらに“口頭”とは言え協議したという事実があれば相続発生と遺産分割を認知してたことにもなりその状態での12年程経過は同意とも受け取れるし、取得時効にも関係してくるように思えるのです。
このようにどちらの側から見てもハッキリとした権限はありません。つまり、お姉さんに言われるまま分割しなければならないというものではありません。結局のところ協議、話合いとなります。
不動産登記の事もありますから司法書士など一度専門家に相談し、きっちりとした判断を仰ぐことをお勧めします。
評価・お礼

ひなぎくさん
2011/06/12 19:19お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
話し合い…頑張ってみます。本当にありがとうございました。
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