対象:遺産相続
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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相続について
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相続手続きFP会社です。
さて12年程前お姉さんが亡くなられた際、“口頭で同意”とのことですが
お姉さんにお子様がいないという前提でお答え致します
・先ず、残念ながら“口頭”での同意には効力がありません・・・
遺産分割協議書を作成しておかなかったことはマイナス点です
・本件の場合、被相続人と兄弟姉妹との関係ですので
“遺留分”という権利(最低限の取り分保障)がなく異をとなえたお姉さん側にも法的権限があるわけではありません。さらに“口頭”とは言え協議したという事実があれば相続発生と遺産分割を認知してたことにもなりその状態での12年程経過は同意とも受け取れるし、取得時効にも関係してくるように思えるのです。
このようにどちらの側から見てもハッキリとした権限はありません。つまり、お姉さんに言われるまま分割しなければならないというものではありません。結局のところ協議、話合いとなります。
不動産登記の事もありますから司法書士など一度専門家に相談し、きっちりとした判断を仰ぐことをお勧めします。
評価・お礼
ひなぎく さん
2011/06/12 19:19
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
話し合い…頑張ってみます。本当にありがとうございました。
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