対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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就業規則をよく見てください
2011/06/14 08:06
はじめまして、社労士の小島と申します。
お尋ねの件は、法律的には「不利益変更」という問題になります。
労働契約法では、いったん決めた労働条件はお互いの「同意」がないと
変更できない、ということになっていますので、今回の事件は問題がありそうです。
soraazu様は「特別奨励手当」の減額に納得されていないので、同意ができていない
状態にあります。そして、会社が一方的に通知してきた、ということですので、説明
も十分ではありませんね。
そこで、本件はどこをよりどころにするか、ということになりますが、「給与規程」の「特別奨励手当」の支給要件に根拠を求めて下さい。今ある情報では、どういう手当なのか、何を特別に奨励しているのかよくわかりませんが、そこの支給要件の規定如何が勝負どころですね。
そこに逸脱しているのなら、不支給とすることはできないので、支給を求めることができます。5万円の減額はかなり不利益が強いといえますので、納得できるまでお尋ねになってもよろしいかとは思います。
以上です。
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