対象:住宅設計・構造
住宅兼店舗という形で、一階に住居23坪、二階にバレエスタジオ23坪を建てたいと思っています。
購入を予定している土地が第一種低層地域の58坪で建ぺい率が50%容積率が100%でしたが、
土地の契約の段階までいって、第一種低層地域には50平方メートル以上の店舗部分が建てることが出来ないことがわかり、計画が止まってしまいました。
住居系の地域が希望なので、第二種中高層住専で土地を探しなおした上で、
なおかつ店舗部分の用途がダンスホールではなく、塾などの教室として役所を通せなければならない。
というのが今から考えていくべき道なのでしょうか。
他に何かいい案がございましたら教えていただけませんか?
住居系の用途地域で50平方メートル以上の店舗部分のスタジオをもつ住宅を建てられたという前例をお持ちの方にも是非コメントを頂きたいと思っています。
niknikodaneさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
回答:3件
役所の指導はあくまでも「法令順守」でしょう。
こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
既に回答をされているお二人の意見を集約すれば、あくまでも「法令順守」が原理原則になります。
法律と言うものは正面からぶつかると非常にシンプル且つ明解な回答しか出来ません。
しかし、法律の「解釈」による巾の部分は非常に「グレーゾーン」とも言えますので、役所に行かれる前に必ず「1級建築士」の専門の方にプロの解釈の巾をご相談されることをお奨め致します。
下手に役所に素人がいきなり行きますと、その後の修正が効かなくなり「目を付けられる」事になるでしょうね・・・くれぐれも相談される順番を間違わない事です。
評価・お礼
niknikodaneさん
2011/06/07 01:22ありがとうございます。
まずは一級建築士の方に相談してみます。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
石川 淳
建築家
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建築士と市役所などに交渉の方法も
こんにちは。
スタジオ部分の面積と、住宅部分の面積がわかれてくると思いますが、申請だけの話であれば、スタジオ内の間取りで、トイレや倉庫、ちょっとした台所や洗面を、住宅の面積に属させるような方法もありえるかもしれません。
また、よほど大規模で無い場合は、住宅併用のこのような用途をどのように実現するかは、正面切って、行政に相談してしまう手もあります。前記のような間取りを工夫して、運用で解決する方法が認められるような場合も無いとは限りません。
ダンスホールは、建築基準法では、不特定多数のお客さんを呼び込む飲食店的な場所を想定していると考えられますが、バレエスタジオは教室の一種ですので、行政(市役所など)の建築審査課に確かめる必要があると思います。
(もうされてるのようであれば、すみません)
私は今民宿を設計していますが、行政に、「民宿はホテル・旅館」ではない、という解釈で申請を進めています。ホテル、旅館になると、法令が厳しくなるからです。これは監督行政に相談をして導き出せた結果です。このような例もありますので、信頼できる建築士さんを見つけて、ざっくばらんに直接相談されることをお勧めします。
石川淳 石川淳建築設計事務所
評価・お礼
niknikodaneさん
2011/06/07 01:51ありがとうございます。
間取りを工夫してトイレ等を住居部分に属す事ができても、実際に動く空間として仕切りのない18坪以上を確保したいのです。その場合は第一種低層地域はあきらめた方がいいのでしょうか?
運用方法で解決するというところに非常に興味を持ちました。
例えば、「生徒のためのスタジオではあるけども、自分自身がスタジオを使う事もあるので
私用の為のスタジオでもある」という理屈もありでしょうか?これは実際にそのとおりなので。
石川 淳
2011/06/07 06:53評価ありがとうございます!
他の回答者様のご意見のように役所に正面から聞く場合はあらかじめの準備がひつようですので、その点はご注意ください。
さて、運用で認めてもらう方法はよくある方法です。個人で使うのであれば趣味室ということになります。
直接参考になるかわかりませんが、例えば他の建築形態の例(マンション)では、エントランスホールに椅子とかを置くと、用途が発生して面積に入りますが、広くても何も置かなければ廊下になって面積除外です。
実際は竣工後に椅子やソファーを置いてあるマンションもありますよね。
ネット上で個別の案件の話はできませんが、建築基準法は、法運用と解釈により乗り越えられる場合も多々あります。(もちろん安全性とかは別ですが)行政も納税者である住民に対してそんなに杓子定規ではないところもあります。ご参考になればと思います。
下大園 幸雄
建築家
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地下室の検討は・・・
ログ家設計の下大園です。
地下室の場合は、容積率の緩和が有ります。また、平均地盤、1mの高さまでが
地下室に該当、また、地下テラス等も可能ではないでしょうか。特にホールの
騒音対策も良ですが、費用が割高になりますので、詳しい設計士さんとコスト
も含めて相談してください。 それ以外の場合は、建築士としては、別な場所に
計画する方法になります。 昨年より建築士法の罰則規定も厳しくなり法順守が
求められています。このことは、設計前に重要事項説明書で確認し了承して頂く
ことになっています。建築指導課に色々相談に行くことが有りますが、帰り際
に、違反行為は、指導も含めて命取りになるので注意する様に指導されます。
参考にしてください。
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