対象:住宅設計・構造
石川 淳
建築家
-
建築士と市役所などに交渉の方法も
- (
- 5.0
- )
こんにちは。
スタジオ部分の面積と、住宅部分の面積がわかれてくると思いますが、申請だけの話であれば、スタジオ内の間取りで、トイレや倉庫、ちょっとした台所や洗面を、住宅の面積に属させるような方法もありえるかもしれません。
また、よほど大規模で無い場合は、住宅併用のこのような用途をどのように実現するかは、正面切って、行政に相談してしまう手もあります。前記のような間取りを工夫して、運用で解決する方法が認められるような場合も無いとは限りません。
ダンスホールは、建築基準法では、不特定多数のお客さんを呼び込む飲食店的な場所を想定していると考えられますが、バレエスタジオは教室の一種ですので、行政(市役所など)の建築審査課に確かめる必要があると思います。
(もうされてるのようであれば、すみません)
私は今民宿を設計していますが、行政に、「民宿はホテル・旅館」ではない、という解釈で申請を進めています。ホテル、旅館になると、法令が厳しくなるからです。これは監督行政に相談をして導き出せた結果です。このような例もありますので、信頼できる建築士さんを見つけて、ざっくばらんに直接相談されることをお勧めします。
石川淳 石川淳建築設計事務所
評価・お礼
niknikodane さん
2011/06/07 01:51
ありがとうございます。
間取りを工夫してトイレ等を住居部分に属す事ができても、実際に動く空間として仕切りのない18坪以上を確保したいのです。その場合は第一種低層地域はあきらめた方がいいのでしょうか?
運用方法で解決するというところに非常に興味を持ちました。
例えば、「生徒のためのスタジオではあるけども、自分自身がスタジオを使う事もあるので
私用の為のスタジオでもある」という理屈もありでしょうか?これは実際にそのとおりなので。
石川 淳
2011/06/07 06:53
評価ありがとうございます!
他の回答者様のご意見のように役所に正面から聞く場合はあらかじめの準備がひつようですので、その点はご注意ください。
さて、運用で認めてもらう方法はよくある方法です。個人で使うのであれば趣味室ということになります。
直接参考になるかわかりませんが、例えば他の建築形態の例(マンション)では、エントランスホールに椅子とかを置くと、用途が発生して面積に入りますが、広くても何も置かなければ廊下になって面積除外です。
実際は竣工後に椅子やソファーを置いてあるマンションもありますよね。
ネット上で個別の案件の話はできませんが、建築基準法は、法運用と解釈により乗り越えられる場合も多々あります。(もちろん安全性とかは別ですが)行政も納税者である住民に対してそんなに杓子定規ではないところもあります。ご参考になればと思います。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
住宅兼店舗という形で、一階に住居23坪、二階にバレエスタジオ23坪を建てたいと思っています。
購入を予定している土地が第一種低層地域の58坪で建ぺい率が50%容積率が100%でしたが、
… [続きを読む]
niknikodaneさん (神奈川県/36歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A