対象:年金・社会保険
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兵頭 貴子
社会保険労務士
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「2以上事業所勤務届」を出します
ゆう1212さんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭です。
会社は、被保険者の「資格取得届」と「2以上事業所勤務届」を出します。被保険者の報酬月額はそれぞれの事業所で受けている報酬を合計した金額に基づいてひとつの報酬月額が決められそれぞれの事業所での報酬金額に見合った割合で分割されます。それぞれの事業所で社会保険料を支払うことになるのです。
それぞれの事業所の管轄が違う年金事務所の場合は、「所属選択届」を提出し1つの保険者を選択します。
それにしても、アルバイト、パートで加入義務がある場合というのは、所定労働時間の3/4以上の勤務ですから週40時間の所定労働の場合週30時間以上の勤務の場合、加入です。
常勤に加えてアルバイトとなると、ゆう1212さんの身体のほうがもたないのでは?
どうぞご無理なさらずに働いてくださいね。
健康をこわしたら元も子もないですよ。
この回答がお役にたてると嬉しいです。
社会保険労務士 兵頭のhpはこちらです。
http://www.office-takako.jp
評価・お礼

ゆう1212さん
2011/05/05 23:55ありがとうございます
就職先には社会保険に加入していると伝えます。
資格取得届 2以上事業所勤務届 所属選択届は私がもらいどこに出すのですか?

兵頭 貴子
2011/05/07 11:35ゆう1212さん評価ありがとうございます。
ゆう1212さんが、就職先の総務担当者に現在、社会保険に加入、現在の報酬などを伝えますと、法人が資格取得届と2以上事業所選択届(他所属選択届など)を書類作成し、事業所管轄の年金事務所に提出することになります。お仕事がんばって下さいね。
以上宜しくお願いします。
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