対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
パートで働く主婦です。
今年の1月に主人が転職して、社会保険完備ではない会社に入りました。
今までは社会保険でお給料から引かれていたのもあるし。金額も負担に思っていたわけではなかったので。(当たり前に引かれていたからですが。)
今回国民健康保険になって、とてもきついと感じています。
その出費を補おうと、2ヶ月前から短時間のアルバイトを始めました。
まだ普通にお給料をもらったのは1度ですが。
3万円程です。
数年続けている短時間パートに加えてアルバイトを始めたのですが。「国民健康保険だから、扶養の概念がない。」ということを聞いたので、働けるだけ働いたほうがいいのではと思ってのことです。
税金のこととかよくわからずに見切り発進してしまったかもしれませんが。
間違っているのでしょうか。
あと。
もともとしていた仕事での契約を「短時間パート」から「長時間パート」に変えると、社会保険に加入できるということなので、アルバイトをするよりも良いのかなとも思います。
そうしたら、私の扶養に子供を入れて、健康保険料の負担が少しでも少なくなれば・・・と思っています。
主人の転職でとても家計が苦しいので、体力が続けば、
「長時間パートとアルバイト」のかけもちをしたいのですが。
なにかデメリットがあったら教えていただきたくて投稿しました。
よろしくお願いします。
ばにーゆさん ( 埼玉県 / 女性 / 41歳 )
回答:5件
「長時間パート」に変えるべきだと思います。
ばにーゆ さん
はじめまして。FPの黒田です。
結論から申しますと、「長時間パート」に変えるべきだと思います。
国民健康保険については、ご記入の通り扶養というのではなく
家族の中で国民健康保険を利用する方で所得のある人それぞれに
計算をして、世帯合算します。
つまり、家族ごとの合計の所得に対して保険料が決まってきます。
ばにーゆ さんが社会保険に加入できるのでしたら国民健康保険を
利用するのではなく社会保険の健康保険を利用することになりますので
ご主人が払うことになる国民健康保険料は、
ばにーゆさんの所得が除かれることになり低くなると思います。
そして、子供さんも、ばにーゆさんの扶養ということにしたほうが
いいと思います。
税金に関しましては、ばにーゆさんの会社から支給される給与の
の額面(社会保険料等の天引き前)の年合計(収入)が103万円を超えると
ばにーゆさんはご主人の扶養になることができません。
この場合、ご主人は、ばにーゆさんを扶養している分の
配偶者控除を使えなくなりますので税金は増えると思います。
しかし、ご主人の税金は増えますがそれ以上の所得を、
ばにーゆさんがあげることによって家計内に残る金額は増えてくると考えます。
そして、ご自身の国民年金ですが、これまではご主人の厚生年金の
扶養(第3被保険者)ということで、国民年金の支払いは免除されていましたが、
今後は、ばにーゆさんはご主人の厚生年金の扶養から今後は外れることになります。
そのため、国民年金に関しては、ばにーゆさんがご自身で別に払う必要がでてきます。
それが、会社で厚生年金に入れるのでしたら、保険料の半分は会社の負担と
なりますので、所得の金額にもよりますが国民年金を支払うよりは
少ない支払いで済みことになり助かると思います。
他にも、アルバイトもお考えだとか。
頑張らなくちゃいけないんでしょうけど
これから、ますます寒くなりますので、体には気をつけてくださいね。
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長時間一ヵ所をお勧めします
はじめまして、ばにーゆ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入できるメリットは大きいですから、長時間勤務をお勧めします。
かけもちはお勧めしません。仕事上かけもち勤務されている方々を拝見しますが、必ずどこかで無理が生じてきます。それよりも一ヵ所で頑張って、長時間パートから時給を上げ、契約期間を長くし、将来的には正社員へ、ということを考えられたほうが良い結果を生みます。
お子様の扶養は来年以降にしてくださいね。今年はご主人が扶養親族控除を受けられますので。
当面はかけもちされるかもしれませんが、無理をせず、頑張ってください。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
デメリットはありません
ばにーゆ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険に加入できるのでしたら、是非長時間1ヶ所のお勤めをお勧めします。
厚生年金に入ることで国民年金にプラスして厚生年金という二階が出来、ばにーゆ様の将来の年金額が増加します。
雇用保険も適用されますので、転職の際や失業の際の失業給付があります。
また、健康保険組合によっては、別途の支援金や一時金制度、そして複利厚生施設有るかも知れません。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
来年の収入を見て扶養からはずすか検討を!
ばにーゆ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のばにーゆ様のご質問につきまして、先ずご主人さまの勤務先におかれまして年末調整手続きはされましたでしょうか?もし、既に完了されていらっしゃれば「扶養の概念」の有無が理解されると思います。或いは、確定申告を自ら行うのでしょうか。年末調整はサラリーマンの確定申告みたいなものです。そして、勤務先が年末調整手続きを行っていれば、ご本人宛に扶養控除等申告書(19年分、20年分)が手渡されている筈です。それによって、今年のご主人さまの年収からばにーゆ様(配偶者控除38万円/最高)やお子さま(扶養控除38万円/1人)の部分を差し引いて所得税計算の基礎となります。
そこで、ご提案でございますが、ばにーゆ様の年収が140万円以下であれば扶養のままでご主人さまの年収から控除可能です。とりあえず、来年の収入を見て扶養からはずすどうかご検討さてはいかがでしょうか!
以上
今後、ライフプランにつきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
もちろん長期間1ヶ所ですよ。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご主人の会社選びの際、そこまで考えなかったのなら残念です。
でも、ばにーゆさんのお仕事で社会保険に加入できるなら、今は絶対加入して下さい。
国民健康保険や国民年金よりメリットが多くなります。デメリットはそんなに大きなものはないはず。
それから、働けるだけ働いた方がいいという発想が正解です。
生活の上で無理のない状態で、できるだけ働く方が収入が単純に増えるので生活は豊かになります。
そこで今度はご主人に103万円以内とか130万円未満とかは言わないで下さい。
ご主人を扶養に入れる事ができるようになると、どこからか配偶者をその金額までにすると儲かるなどという情報が入ります。
特別な事情がない限り違います。ばにーゆさんが考えるように働けるだけ働くのが正しいのです。
なお、今年はご主人と比べて収入の多い方が扶養や配偶者控除などを受けて下さい。
さらに、ご主人の年末調整で扶養控除等申告書を記入する際は、ばにーゆさんは収入が増えるのですから、平成20年分の扶養控除等申告書は来年1年間の見込額を書いて下さい。103万円を超えそうなら記入はできません。
これからもがんばって下さいね。
(現在のポイント:-pt)
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