対象:離婚問題
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離婚調停の再度申し立ては可能でしょうか?
2011/05/02 15:54婚姻届を出してから10年、別居を始めてから6年になります。子供は小学生が2人で、別居開始時から私1人で養育しています。別居開始直後に離婚調停を起こしましたが、調停中も全く折り合いがつかず、3度目で不調にしました。不調時に審判を要求したのですが、相手方は支離滅裂なことばかり言っていて、真意も何もわからなかったので、「審判ができる段階ではない」というようなことを言われ、断られました。
その後一度内容証明で連絡があり、「離婚のための話し合いをしたい」と書いてありました。ここで、調停不調時とは違い、相手方に離婚の意思ができたことを知りました。それについては、私側の原因とされる事柄を悉く論破し、相手方の希望の全てを根拠を示したうえで断固拒否する旨の内容証明を返信しました。現在は、ひたすら別居の実績を作っているところです。
順序通りでは離婚裁判となるのですが、仕事と育児になかなか忙しく、裁判の準備をする時間がとれません。それに裁判は時間もかかりますので、もし可能であれば、離婚調停を再度起こしたいと思うのです。前回の調停と異なる点は、双方の離婚の意志が確認できたことですので、今度は審判で手短に終えたいです。このように、離婚調停を2度起こすことは認められているのでしょうか?
また、今の居住地は調停を起こした家庭裁判所からから600キロほど離れていて通えませんので、今の居住地の管轄の家庭裁判所に申し立てをすることは可能でしょうか?
anejaさん ( 兵庫県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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離婚訴訟というのも検討する価値がありそうです
離婚調停を再度申し立てるのは可能ですが、相手方の住居地の家庭裁判所に申し立てるのが原則です。
ただ、何か特別の理由があれば、たとえば、あなたが遠い裁判所に出頭する経済的、時間的余裕はないような場合なら、申し立てのときにその近くの家庭裁判所に理由を書いて説明して、調停事件をその家庭裁判所でできるようにお願いしてみれば認められるかもしれません(家事審判規則 4 条 1 項但し書)。
ただ、調停では条件も含めて話すのが普通ですので、財産分与の審判だけ素直に相手が応じるかというと疑問です。
財産分与の審判も離婚訴訟も、書面を出すことが必要になり、仮に財産分与で激しく争っているなら、一般人では対処は難しいかもしれません。
これまで生活費をもらっていなかったなどでそういう事情も考えて財産分与をして欲しいというようなこともあるかもしれません。また慰謝料を請求されたいなら、審判では対応できませんので離婚訴訟をするしかないです。
離婚訴訟の進め方についてはこちらもご覧下さい。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/divorcesuit/
というわけで、調停をやっても半年以上かかって、疲れただけで何の結果も出なかった、ということもかなりの可能性でありえますし。貴殿がどういう結果をのぞんでいるのかによって、そもそも調停では解決できないのかもしれません。
具体的に、弁護士に相談されてから、決めてはどうでしょうか。
補足
補足ですが、仮に離婚の意思がかたいならまず離婚だけして、財産分与をそれからやるということもできます。
評価・お礼

anejaさん
2011/05/04 13:55ご回答、どうもありがとうございました。専門家の方のご意見を伺うことができて非常に心強いです。私の場合、分与される財産もする財産もありません。相手の行為に対してはこちらが慰謝料を請求したいくらいですが、相手は甲斐性がまったく無いのでそれももう期待していません。私の希望は、現状維持(財産分与無し)でただ離婚することです。もう少し検討してみます。ありがとうございました。

松野 絵里子
2011/05/04 14:13補足しますが、ご質問の「審判で手短に終えたい」というのが、財産分与の審判でないなら、離婚の審判ということになりますが、この制度はほとんど使われていませんし、貴殿の場合使えません。
離婚調停でまた相手が合意しない場合、次はもう訴訟しかありません。
一度調停をへていますので、すぐに訴訟も可能なわけで、弁護士無しでもできますよ。
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