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離婚したくない。婚姻費用
2008/05/06 15:09婚姻期間22年目 養子縁組をして婚姻しました。
発覚する2ケ月位前から帰宅時間が極端に遅くなり、休日も仕事と言って出て行く事が増えたので、不安になり携帯電話を見せてもらった所、見たく無いメールがありました。一年位の付き合いだと言われてショックでした。不倫が発覚してから、2週間で夫が不倫相手の所に出て行きました。2ケ月居て、それから体裁もあるので1人でアパートを借りて1ケ月になります。最近夫から離婚の原因は夫婦関係の破綻が原因と言われました。確かに、夜の関係は2・3年位無かったと思います。要求を拒んだ記憶は無く、夫からは、その気が起きなかった?と言われました。休日には一緒に買い物へ行ったり、早く帰って来た時は一緒に晩酌とかしたりして、夫婦関係は良かった方だと私は思ってました。帰りが遅くても夕飯は作って待ってましたし、お弁当も毎日作ってました。子供の事はほとんど私にまかせっきりでした。
それ以前でも帰宅時間はそんなに早くは無かったのですが、当時は仕事だと言ってたのですが今は家に帰るのが嫌だったからと言います。大学・住宅ローンは見るから 離婚して欲しいと言ってきました。
不倫の証拠は夫からの自白と経過メモ位しか無いので、夫婦関係の破綻で離婚請求が通る事にならないか心配です。私は離婚の意志は無く不倫相手と別れて、戻って来て欲しいと思っています。夫には出て行った時からその事は何度も伝えました。家庭裁判所から調停の書類が届きました。
夫がアパートへ出ると、2人の収入でも生活がギリギリの場合、婚姻費用の分担はどうするのでしょうか?
住宅ローンの返済(毎月・賞与分)有ります。大学2年生の学費(年2回)は借入しないと無理になりますが。
yurieさん ( 京都府 / 女性 / 45歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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離婚する必要はありません
yurieさん、こんにちは。
離婚調停の場合には、離婚原因がなければなりません。
離婚原因は民法770条に列記されているとおりです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
本件では、逆に旦那さんに不貞行為があるわけですから、旦那さんは有責配偶者です。
そうなると、ご存知のとおり、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
例外として、最高裁昭和62年9月2日判決は、以下の3つを要件として、有責配偶者からの離婚請求を認めています。
1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、
2)夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、
また、別居期間が2年4ヶ月では認められず、8年、9年8ヶ月、13年間で認められているケースもあります。
本件では別居期間が1年も経過していないケースですから、離婚訴訟まで至ったとしてもみとめられないと思います。
要するに離婚する必要はありません。
旦那さんは一時の気の迷いだと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼

yurieさん
分かり易い回答ありがとうございました。
夫から何を言われようと、離婚しないと決め頑張ろうと思います。家裁の調停は現状の確認位で、一回目は終了しました。
(現在のポイント:4pt)
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