対象:離婚問題
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婚姻費用の分担を請求され決定したのですが・・・
2007/03/06 21:10妻との離婚調停での話し合いが不調となり、婚姻費用の分担を請求され
私の年収から算定すると月12万円を支払え、と家庭裁判所から一方的な審判が
下りました・・・妻とは現在別居中で妻は5年程前から継続的な不貞で私の同意を得ずに
子供を連れて突然、家を出て行った事実なので私は審判を不服とし、抗告手続きをいたしましたが
証拠不十分と言うことで高等裁判所で棄却され月12万の婚姻費用の分担が決定しました・・・・
ある調査の結果、妻は相手の男とは今現在は別々に暮らしていますが、
明らかに5年前から継続した関係を維持し、頻繁にお互いの家を行き来している状態です。
並行的に離婚訴訟を私の方から起こして係争中なので、証拠を抗告の際に提出することは
控えた結果だからしょうがないとは思っていますが、これは妻に非があっても離婚裁判時には
何も考慮されないのでしょうか?ちなみに養育費は算定表からすると月8万円です。
私がもっとも腹立たしいのは夫婦関係が解決していない状態で、別居しているとはいえ
子供を連れて相手の男の家に泊まりに行ったり、逆に家に泊まらしていることで、
親としてやってはいけない行為だと思うのですが、今後の裁判において凄く不安な毎日です・・・
宜しければ、今後の裁判の展開予想をお聞かせください。
不安人さん ( 神奈川県 / 男性 / 40歳 )
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羽柴 駿
弁護士
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審判が確定した以上は、払わなければ差押えされます
審判は一般の民事訴訟の判決と同様に、当事者双方の主張・立証を見たうえで裁判所が判断を下すものですから、内容への不満はともかく、「一方的」という批判は無理があると思います。
それはともかく、審判が確定した以上それに従った支払いをしないと、強制執行されます。つまり、あなたの財産(例えば毎月の給料)を差し押さえられて、強制的に取り立てられるのです。ですから、ここは我慢して支払うしかないでしょう。
もっとも将来、離婚が成立すれば話は別で、別れた後は元妻の生活費を支払う義務はなくなります。ただし、お子さんの養育費用は改めて決めることになります。
この生活費の支払いが「離婚裁判時には何も考慮されないの」かという点は、慰謝料額などに多少の違いは出るかもしれませんが、基本的には別問題と考えておいたほうが良いでしょう。
なお、別居している妻に対しあなたが離婚を求めて訴訟を起こしている以上、別居前ならともかく、別居後に妻が子供を連れて別の男性と親しくしていることが「親としてやってはいけない行為」だとは必ずしも思えません。離婚後に子連れ再婚する例は沢山あります。
裁判の展開予想は、詳しく裁判の進行経過を知らない限り責任をもったお答えは出来かねます。
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