対象:遺産相続
初めまして。30年前に亡くなった祖父名義の建物について、父の兄弟間で決裂したまま放置されているので、遺産分割協議の申し立てを考えています。父の兄弟構成は、上から父・長男(S60年没)母と私・妹がいます。長女(H21年没)子2人あり・夫は没、次男(H19年没)妻あり子なし、次女・子2人あり夫は没、三男・妻あり子2人あり、三女・夫あり子3人ありです。女3人は嫁いでいます。男3人は隣接した建物にそれぞれ住んでおり、父と三男の建物のみ、祖父名義のままです。次男は三男の住む土地と自分の住む土地を祖父から貰っていて、建物は自分で建てました。長男であった父は、祖父が事業に失敗したこともあり、高校に行かせてもらえず働き、母と結婚する40歳になるまで、週200円の小遣いを除く給料を全て、家に入れていました。そのおかげで他の兄弟は高校まで行かせてもらっています。結婚した時、父は貯金ゼロからのスタートで母も苦労したので、相続話し合いの際、他の兄弟にうちが住む建物について相続を認めるのは納得がいかなかったようで、そのまま決裂しました。以後、兄弟間の付き合いも無くなりほぼ断絶状態で、相続分の請求もどこからも来ないまま、ずいぶん過ぎてしまいました。建物も古くなり名義もこのままにしておく訳にいかないので家事調停申し立てを考えていますが、こちらの主張が認められるでしょうか?父の給料の件は兄弟全員もちろん知っていますが、証拠を出せと言われると、何もありません。よろしくお願いします。
補足
2011/04/20 10:33ちなみに私たちが住んでいる家は建物は祖父名義ですが、土地はもともと父名義であった為、現在は母への名義変更が済んでおります。三男は土地が次男名義(今は変更しているかもしれません)、建物が祖父名義のままです。
Q77574さん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:1件

松野 絵里子
弁護士
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これ以上、相続人が増える前に解決したほうがよいでしょう
こんにちは、弁護士の松野です。
お父様の兄弟は、長男、長女、次男、次女、三男、三女で6人兄弟だったということでしょうか。
お父様がお給料で他の兄弟を学校にいかせてあげたということですが、これは相続において法的には特に考慮される部分ではありません。自主的に扶養してあげたということなので、倫理的に恩義を感じて兄弟が相続で遠慮してくれればよいですが、法的には6人が同じ権利を持っています。
ただ、祖父が亡くなったときにその建物が祖父のものであったのかどうかが論点になりそうです。
祖父のものであったなら、相続対象で6人は同じ権利を持ちます(6分の1の持分になります)が、たとえば生前に建物をお父様が祖父から買っていたというようなことがあれば、相続対象ではなくなります。名義のみ祖父にしておいたが実際にはお金はお父さんが出されていたというような場合も、相続財産ではないという主張が可能かと思います。
兄弟6人の中で、祖父から生前に贈与を受けていた次男の方がいますが、他にもすでに預金など資産をもらっていた方がいるのであれば、それは相続のときに別に考えます。これは特別受益といいますが、何かもらっている人がいるのでそれについても考慮して公平に相続するため、相続財産にそのもらったものを追加して考えて各自の相続分を割り出し、既にもらったひとについてはその分は控除したものを相続するのです。ですから、次男の方は既にもらったものが多いためさらに相続分はないという結果になることもあります。
また、今回はお父様の名義の土地に家が建っていてそれが祖父名義ということですので、その建物の底地の権利が使用貸借なのではないかと考えられます。そうすると家が古くなっているような場合、この家の価値もさほど高くないため、裁判所で遺産分割調停・審判をへて解決すれば、少額の支払で解決できるようなことのようにも思われます。ご兄弟6人において生きている方はその兄弟の方、死亡されている場合には配偶者と子が手続きに参加することになるのですでにかなり多数の参加がないと手続きができなくなっており複雑ですが、建て替えもできない状態になってしまいますので、はやめに調停をされたほうが良いかと思います
評価・お礼

Q77574さん
2011/04/23 16:40詳しいご回答ありがとうございました。やはり母の元気なうちにちゃんと調停で解決しておいたほうが良さそうですね。ただ、父は自主的でなく、祖父母から長男ということでほぼ強制的に長年、給料を入れさせられていたので、それを認めてもらえないとなるとちょっと辛いです。ありがとうございました。
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