対象:遺産相続
父は、30年前になくなり、母が姉と私を育てました。父は、当時3つの土地をもっており、当時価値の高い順に母、私、姉で分けるように税務署に出す書類に書き込んだようです。詳細不明 今現在の価値で、高い物件2つが姉と母、非常に低い物件は私です。当時、相続税はかかりませんでした。姉は結婚してますが子はいません。母が病弱になり姉夫婦が母の家に入ることとなりました。前述の価値の高い相続不動産の1つで、父の死後 父の財産で母が家を建てました。家を建て替えることになり、遺産分割協議が必要との連絡ありました。3つの土地の名義は父のままでした。価値の高い2物件は、母と兄、私には価値の低いものでということです。私には子があり、少しでも子へ残したいと思います。母は、母と姉とわたしが先に亡くなっても姉の夫に渡った父の財産は、私の子供に引き継がれると言いますが本当でしょうか。最近は、私と母姉組の仲が悪くなり、私には、本当は1円もあげたくないと言います。遺産の配分のやり直しは可能なのでしょうか。その場合、今の価値で相続税を払うのでしょうか。私個人は自分を育てた親に感謝しています。が子供に少しでもという気持ちと私を疎外する態度が気になります。
やつさん ( 千葉県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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姉の夫の遺産相続権
まずはっきりと知っておいて下さい。姉上が先に亡くなって、その後に姉上の夫が死亡した時、その遺産を相続する権利があるのは、(お子さんがいないという以上)姉上の夫の実の両親・祖父母か、その方々が亡くなっていれば実の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供たち)です。いずれにせよ、あなたのお子さんたちには相続権はありません。
「遺産の配分のやり直しは可能なのでしょうか」との質問ですが、そもそも30年前には遺産分割協議書を作成していないのではないでしょうか。そうだとすると、「やり直し」ではなくて、今回初めて遺産分割を話し合うことになりますから、遠慮なく貴方の希望を述べて、皆さんと話し合ってください。あなたには法定相続分に従って遺産を相続する権利があるのです。
なお、相続税は既に30年前に一旦納付してあるはずで、今回初めて遺産分割をしても、30年前の価値で評価されるはずです。
(現在のポイント:-pt)
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