対象:労働問題・仕事の法律
職場の事情により、この先1か月ほど毎日2~3時間の時間外労働が発生することが予想されています。所属長より時間外労働全てに残業代を支給するのは厳しいので、1日あたり2時間を超えた場合には超過分を残業代として支給するが、2時間を超えない場合にはその時間分を後日時間休として取得してくれないかと言われました。もちろん有給休暇とは別扱いです。残業代の場合平日でしたら時間給の1.25倍いただけるのですから時間外実働時間×1.25分の時間休を取得できるのでしょうか?
補足
2011/04/15 22:54対象は私1人ではなく6人のグループに対してです。平日のみが対象ですので1人当たり4~5日程度と思われます。
ishimochiさん ( 静岡県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
角森 洋子
社会保険労務士
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残業2時間分を後日時間休として取得し、残業手当不払いは不可
所定労働時間が書かれていないので、8時間として回答します。
労働基準法第32条第2項は、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とし、
1日8時間を超えて労働させた場合は、2割5分以上の割増率で割増賃金を払うように規定(労働基準法第37条)しています。これは、強行規定といって、たとえ労使が合意しても勝手に変えることはできません。
「2時間を超えない場合にはその時間分を後日時間休として取得する」ということは許されず、法にしたがって割増賃金を支払わなければなりません。
評価・お礼
ishimochiさん
2011/04/20 22:27解りやすい解説をいただきありがとうございます。納得できました。
(現在のポイント:-pt)
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