対象:労働問題・仕事の法律
台湾の某大学で教員をしております。昨年本学の学生がワーキングホリデービザ(以下WHV)を利用して来日し、現在某ホテルの外国人実習生として働いております。お聞きしたいことは以下の二点です。ご回答いただけましたら、幸いです。
(1)台湾籍WHVの取得者に対しては、日本での就労(風俗業を除く)が認められておりますが、台湾籍WHV所持者に対する就労時間の上限および最低賃金に関する規定はあるのでしょうか(当該学生は1日8時間就労し、規定の勤務時間を超過する場合、残業代として1時間につき500円が支給されています)。
(2)WHVの取得者に対しては、日本人と同様、労基法等の労働関連法規が適用されるのでしょうか。言い換えれば、事業者(雇用者)に雇用契約書の作成義務が生ずるのでしょうか。仮に事業者と労働者(当該学生)との間に雇用契約書ないし覚書、就業規則、労働協約等、雇用に関する書面の取り交わしが行われていない場合、事業者は労基法第15条違反となるのでしょうか。また、WHV取得者が目下の仕事を確保する(不当解雇を回避する)ためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
美麗島さん ( 宮城県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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wa-kinngu
凄腕社労士 本田和盛です。
ワーキングホリデーは、特定活動として在留資格が与えられておりますが、就労はその趣旨にそったものであることが必要です。風俗営業での就労はできません。
また労働者としての就労ですから、国内法である労基法、最低賃金法、労災保険法が適当となります。ご指摘のとおり、労働契約が必要で労基法の労働条件明示義務も使用者にあります。労働時間についても、国内の労働者と同様に労基法の適用を受けます。
評価・お礼
美麗島さん
ご多忙の折、ご回答いただき、ありがとうございました。感謝申し上げます。
美麗島さん
仲介手数料の支払義務について
2009/12/21 11:44実は、使用者(ホテル)ないし台湾の人材派遣会社(仲介業者)と労働者(学生)との間に、雇用契約書・就業規則・労働協約等、雇用に関する書面の取り交わしが一切行われておりません。
学生によれば、口頭による契約期間は、2010年1月までとなっており、雇用継続に際しては、仲介手数料を別途支払うよう人材派遣会社から要求されたそうです。
問題は、台湾出発前あるいは先の雇用時(2009年7月)に、仲介手数料に関する口頭での十分な説明が行われていないこと、また継続雇用の仲介手数料の支払いについて書面上の契約がなされていないことです。
このような場合、労働者に仲介手数料の支払義務は生ずるのでしょうか?
美麗島さん (宮城県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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