対象:労働問題・仕事の法律
3月1日の仕事中に具合が悪くなり、次の日仕事を休み病院に行き先生に症状を伝え
たら自律神経異常の可能性があるので神経内科に行った方がよいとのことで、3月12日に行って検査をしてもらい、めまい症という診断結果が出たのですが、薬も出ませんでした。
その後も症状が治まらなかったので4月1日に心療内科を受診し検査を行った結果、自律神経失調症と診断されました。3月2日から4月11日まで自宅療養していました。
傷病手当申込書は3月分と4月分で分けて提出しなければいけないそうなので、3月分の申込書のどの病院に療養担当者記入欄に書いてもらえばよいのですか?
心療内科で4月1日から3月2日までさかのぼって労働不能と証明することはできるのでしょうか?どうしたらよいか教えてください。
お願いします。
補足
2011/04/14 23:423月分の病院での労働不能証明は初診の先生が3月2日から31日まで労働不能と証明してくれたら
3月12日に行った病院で労働不能の証明を受けなくてもいいのでしょうか?
ツークンさん ( 福岡県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
2
それぞれの病院から証明書を貰って下さい
受診病院の順に、つまり
3月2日から3月11日の期間は、初診の病院
3月12日から3月312日の期間は、神経内科の病院
4月1日から4月11日の期間は、心療内科の病院
から「療養担当者が意見を記入するところ」を記入してもらい
労務不能と認めた期間の日数等の証明を貰う必要があります。
評価・お礼

ツークンさん
2011/04/15 09:09回答ありがとうございます。3月分は初診の病院での証明だけはだめなんでしょうか?

清水 正彦
2011/04/15 16:013月12日から3月31日の間労務不能であったかどうかは、神経内科のお医者さんでないと、証明できませんよね。 だからそれぞれということになります。お大事に。
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