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対象:労働問題・仕事の法律

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

2 good

それぞれの病院から証明書を貰って下さい

2011/04/15 08:51
(
5.0
)

受診病院の順に、つまり
3月2日から3月11日の期間は、初診の病院
3月12日から3月312日の期間は、神経内科の病院
4月1日から4月11日の期間は、心療内科の病院
から「療養担当者が意見を記入するところ」を記入してもらい
労務不能と認めた期間の日数等の証明を貰う必要があります。

証明
病院

評価・お礼

ツークン さん

2011/04/15 09:09

回答ありがとうございます。3月分は初診の病院での証明だけはだめなんでしょうか?

清水 正彦

清水 正彦

2011/04/15 16:01

3月12日から3月31日の間労務不能であったかどうかは、神経内科のお医者さんでないと、証明できませんよね。 だからそれぞれということになります。お大事に。

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この回答の相談

傷病手当申込について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/14 23:42

3月1日の仕事中に具合が悪くなり、次の日仕事を休み病院に行き先生に症状を伝え
たら自律神経異常の可能性があるので神経内科に行った方がよいとのことで、3月12日に行って検査をしてもらい、めまい症という診… [続きを読む]

ツークンさん (福岡県/36歳/男性)

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