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相続人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/03/12 22:34

実父は闘病中で、医師から宣告を受けている状態です。祖父母、母は他界しています。実子は自分と姉の二人です。自分と姉は中学生の頃、伯母の養子になりました。その為、一緒に生活はしていません。
実父は十数年前に再婚し、十年近く親子3人で生活していました。子供は妻の子供で、前の夫と婚姻関係にあった時に迎えた養子です。数年前に妻が亡くなり、実父と息子は別々に生活しています。
将来、実父が他界した場合、相続人は自分と姉と他界した妻の息子の3人になりますでしょうか。

ほくとしちせいさん ( 茨城県 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

吉田 武広

吉田 武広
行政書士

- good

養子も実の子供と同じ扱いになります

2011/03/13 11:21 詳細リンク
(5.0)

ほくとしちせい様

はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。

ご質問いただき誠にありがとうございます。

さて、ご質問につきまして、以下に記述いたします。

1 お父様が再婚され、亡くなった再婚相手の奥様の子供と養子縁組している場合、お父様がお亡くなりになったとき、ほくとしちせい様とお姉さまと同様に、お父様の「相続人」となります。

2 従いまして、お父様の法定相続人は、ほくとしちせい様とお姉さま、そして、再婚したとき、養子縁組した子供の3人、となります。

3 もし、お父様が亡くなった再婚相手の奥様の子供と「養子縁組の解消」をしていれば、お父様の法定相続人は、ほくとしちせい様とお姉さまの2人になります。

4 また、ほくとしちせい様とお姉さまは伯母さまと養子縁組されていらっしゃるので、叔母様の法定相続人にもなります。

5 養子の場合、実親と養親の両方の相続人になります。

以上、ご質問の回答の一助になっておれば幸いです。

お父様のご安泰を心よりお祈り申し上げます。

何卒よろしくお取り計らいください。

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吉田行政法務事務所

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子供
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評価・お礼

ほくとしちせいさん

2011/03/13 15:52

吉田様

判りやすいご回答を頂きまして有難うございました。

今後の話し合いの為の参考になりました。

ご回答頂きました事、感謝申し上げます。

吉田 武広

吉田 武広

2011/03/13 16:06

ほくとしちせい様

早速のご評価をいただき誠にありがとうございます。
少しでも、今後のお役に立てれば幸いです。

どうぞお気軽にご相談ください。

お父様をくれぐれもお大事になさってください。

本当にありがとうございます。

吉田行政法務事務所 所長 吉田武広

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