対象:遺産相続
吉田 武広
行政書士
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養子も実の子供と同じ扱いになります
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ほくとしちせい様
はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご質問いただき誠にありがとうございます。
さて、ご質問につきまして、以下に記述いたします。
1 お父様が再婚され、亡くなった再婚相手の奥様の子供と養子縁組している場合、お父様がお亡くなりになったとき、ほくとしちせい様とお姉さまと同様に、お父様の「相続人」となります。
2 従いまして、お父様の法定相続人は、ほくとしちせい様とお姉さま、そして、再婚したとき、養子縁組した子供の3人、となります。
3 もし、お父様が亡くなった再婚相手の奥様の子供と「養子縁組の解消」をしていれば、お父様の法定相続人は、ほくとしちせい様とお姉さまの2人になります。
4 また、ほくとしちせい様とお姉さまは伯母さまと養子縁組されていらっしゃるので、叔母様の法定相続人にもなります。
5 養子の場合、実親と養親の両方の相続人になります。
以上、ご質問の回答の一助になっておれば幸いです。
お父様のご安泰を心よりお祈り申し上げます。
何卒よろしくお取り計らいください。
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評価・お礼
ほくとしちせい さん
2011/03/13 15:52
吉田様
判りやすいご回答を頂きまして有難うございました。
今後の話し合いの為の参考になりました。
ご回答頂きました事、感謝申し上げます。
吉田 武広
2011/03/13 16:06
ほくとしちせい様
早速のご評価をいただき誠にありがとうございます。
少しでも、今後のお役に立てれば幸いです。
どうぞお気軽にご相談ください。
お父様をくれぐれもお大事になさってください。
本当にありがとうございます。
吉田行政法務事務所 所長 吉田武広
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