対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
国際結婚の離婚について
2011/02/19 11:08考えるだけでおかしくなりそうです。お願いします、質問への回答をどなたかお願いします。
主人はアメリカ人です。昨年3月末から別居になり10ヶ月が過ぎました。主人は今、次の結婚の為、離婚したいばかりです。私がまだ離婚の意思がないのをいい事に11月に配偶者ビザの更新をしました。ビザを受け取るまでは離婚を口にすることはありましたが、売り言葉に買い言葉でごめんとゆう感じでした。それがビザの更新がされるや態度はコロリと変わり、再婚したいんだ離婚したい、修復はありえないと・・・
よく聞くと3~4ヶ月前にはもう結婚を決めていたようです。相手は私の存在を知っています。当然お付き合いはそれより前からとゆうことになり、ビザ更新前からです。
私達の問題をキレイにする事なく半年も経たずして次の結婚とは『はい、そうですか』と離婚する気にはなれません。前置きが長くなってしまいましたが、
婚姻届は日本で提出した為アメリカでのマリッジサティフィケイトはありません。そして離婚を渋る私にこんな事を言ったのです。
『アメリカでは私達の結婚はrecogniseされていないから別に離婚届にサインなんて必要ない。彼女をアメリカに連れて行き向こうで結婚する』と。
関係ないでしょうが相手は日本人ではなくフィリピン人のようです。重婚できてしまうのですか?
ちなみに税金は婚姻届の英訳を添えて夫婦でアメリカで収めていました。公的に夫婦と認められているから大丈夫と言われ信じていました・・・
今現在は仕事の為、日本に在住しています。アメリカではオハイオ州の実家に住所がありますが、昨年夏頃に、カンザス州に家を買っています。どちらの州法が適用か分かりませんが・・・
ビザの更新申請時だけ下手にでて重婚などとは腹立しいばかりです。
主人の言うとおりアメリカで結婚できてしまうのでしょうか?
いろいろと書いてしまったのですが私達のような婚姻届の仕方だとアメリカでは承認されていず日本で離婚手続きをすることなく帰国してもアメリカ(もしくは相手方の国)で結婚できてしまうのか、重婚ができてしまうのかとゆう質問です。
重婚は大した問題ではないのでしょうか?念のため・・・
kirakira-kireiさん ( 愛知県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
大使館に確認されたのでしょうか?
kirakira-kireiさま。
はじめまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
何度も同じ質問をされているのに専門家の回答を得られていないようですので、お役に立てないと覚悟しつつコメントさせていただきます。
ご質問されている内容をアメリカ大使館に問合せされたことはあるのでしょうか?
すでにご存知のことと思いますが、アメリカはそれぞれの州で結婚・離婚の手続きが違うようです。
一番正しい情報はアメリカ本国に一番近い大使館ではないでしょうか?
大使館のHPを見たところ離婚・結婚のページも設けられています。
アメリカ大使館、日本での結婚
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html
日本での離婚
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-divorce.html
すでに問い合わせ済みでしたら意味の無いコメントになりますが、もしもまだアメリカ大使館に問合せされていないなら、大使館に確認されることをお勧めします。
それから、色々検索したところヤフーの知恵袋でアメリカの結婚・重婚の可能性についての回答を見つけましたので併せて紹介しておきます。
ヤフー知恵袋、「アメリカでの重婚」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212032652
解決しますように。
評価・お礼
kirakira-kireiさん
2011/02/22 14:46ご親切に色々、調べてくださってありがとうございます。
米国大使館への問い合わせは費用がかかると聞いたことがあったのでためらっていました。でも、一度、問い合わせてみた方がよいのかもしれませんね。
それによく考えたらもし重婚罪になるとしても私ではなく彼ですもんね。
こんな事されたら腹ワタ煮えくりかえる気持ちにはなりますが離婚届にサインだけもらっておいて私は自分の気持ちに整理がついた時に提出しようかと思い始めました。
とりあえずはやはり米国大使館ですね、ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
正しいアドバイスとサポートをします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A