対象:離婚問題
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国際離婚
2008/01/19 22:27初めまして、家庭法(国際離婚)についての質問になります。
現在、私は日本に子供と居住しており、米国に住むアメリカ国籍の主人とは6ヶ月以上別居しています。私は無職で収入がありません。
子供は18歳未満、米国で生まれ、日本の国籍ももっており2重国籍です。
私たちは日本の領事館でアメリカの結婚手続きを行っております。あわせて日本にも婚姻届をだしております。 米国内の役所での手続きはしておりませんが、この書類が米国のマリッジライセンスと同様となります。
離婚については州法になりますが、主人が現在在住する州の法律によって裁かれるのでしょうか。
離婚の要因は主人の女性関係、モラルハラスメント、暴言による精神的虐待、金銭面虐待(米国にいた時、現在も生活費はもらえてません。)になります。日本に居住する時も月々、定額のお金を振り込むと約束(口約束)したものの、全く振り込まれてません。
離婚となった際に親権についての協議となります。
主人は、子供は米国生まれで私に収入がないことから
裁判すれば必ず自分が勝利し、子供を米国につれて帰るといいます。
質問となりますが、離婚申請するのにあたり私が日本にいたまま裁判することはできますでしょうか。
また日本で離婚が成立するには、米国の場合は米国の離婚証明がないとできないと思いますが、裁判自体は日本で可能なのでしょうか。それとも米国内で弁護士を雇い米国内の裁判になるのでしょうか。
女性関係の証拠、暴言等による精神的虐待のメール、電話を含む証拠はとっておく必要はありますでしょうか。
ご返答お待ちしております。
宜しくお願いします。
sakebaさん ( 愛知県 / 女性 / 33歳 )
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