対象:年金・社会保険
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一般的な解説にとどめます
たむそんさんへ。FPの杉浦恵祐です。今回は単に仮定の事例に基づいて一般的な解説にとどめます。
所得税住民税
給与所得等の総合課税の所得税は累進ですので、課税されないぎりぎり、もしくは、課税されても最低税率に収まるようにすればトータルの税は少なくなります。
仮に給与収入しか収入が無いとして考えると、課税されない(住民税均等割は無視)ギリギリは、
住民税 給与100万円以内(所得割非課税は給与所得控除65万と最低の35万)
片方100万とすると片方500万、それだと
給与収入500万-給与所得控除154万=給与所得346万
給与所得346万-所得控除=課税所得
課税所得が最低税率の195万以下になるような所得控除があれば500万でよいでしょうし、所得控除が少ないなら分散した方が良いのかもしれません。
目先の社会保険料
夫婦とも会社と使用関係があり、2人とも社会保険に加入だと仮定するなら、厚生年金の最低標準報酬月額が98,000円(それ以下でも年金保険料は同じ)なので、45万と5万より40万と10万の方が両者合計の社会保険料は少なくなります。
また、妻が会社と使用関係がなく名前だけの全くの非常勤というなら、妻の経常的な年間収入を130万円以内にして被扶養者とすれば妻の社会保険料負担はなくなります。
ただし、これは社会保険料の支払いだけを考えた損得であり、社会保険からの給付(年金や傷病手当等)も考えると違ってくると思います。
評価・お礼

たむそんさん
2011/02/12 09:51ありがとうございます。
年に一度しか報酬を決められないので毎年悩んでおりました。
特に今年は子どもたちの扶養控除がなくなるので困っておりました。
教えていただいた課税ギリギリのラインは大変参考になりました。
回答専門家

- 杉浦 恵祐
- (愛知県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社OSP 代表取締役
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