対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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どうぞ宜しくお願い致します。
今度、経営者が同じの二つの会社から給料を貰うこと
になりました。
今までは片方だけからだったのですが、経営者が同一
の関連会社のため、仕事を手伝ったり、勤続年数も長
くなってきたため、昇給!?の意味も含めてのことだ
そうです。
ただ、実際には元々勤めていた会社に出勤し、新たな
会社のほうは、今までとおり頼まれた仕事をこなして
いくという形ですので、非常勤扱いだから社会保険に
は加入しなくて構わないと言われました。
たしかに常用雇用に対して3/4未満の勤務の場合に
は社会保険の加入対象にはならないというのを聞いた
ことがあるのですが、新たな会社から受ける収入金額
が増えても勤務時間、形態が変わらなければ社会保険
に加入しなくてもいいのでしょうか。
ちなみに税込みで月々5万プラス賞与と言われており
ますので、新たな会社から受けるのは多くても年間で
200万強だと思われます。
また、2社分の給料を元々の会社だけから貰っていた
ら、標準報酬月額も実際の社会保険料も上がると思い
ますが、これを片方の会社で社会保険に未加入となる
と毎月天引きされることはないですが、所得税のよう
にあとから年収で計算して足らない保険料を払わなく
てはならないというようなことはあるのでしょうか。
無知なご質問で大変お恥ずかしいのですが、何か間違
いがあるのであれば、きちんと会社と話をしたいと思
いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
TORIさん ( 神奈川県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
片方が非常勤の場合、社会保険は1ヶ所で加入します
はじめまして、TORI様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険の加入要件は収入金額ではなく、労働時間、日数でみます。通常の労働者と比較して、1日又は1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、および、1ヶ月の所定労働日数が概ね4分の3以上あることです。
かけもちで、2ヶ所の事業所で同時に社会保険に加入するということもありますが、TORI様の場合、片方は非常勤のようですので、元々の会社で社会保険に加入することになります。会社の考え方に間違いはありません。
社会保険の保険料は月額給与を一定の標準額(標準報酬月額といいます)にして、保険料率をかけて求めます。例えば月額給与が19万5,000円から21万円の範囲だと標準報酬月額は20万円になります。これは毎月の給与に変動があっても保険料が一定額になるようにするためのものです。
社会保険の保険料は月単位ですので、年間の収入が増えたからといって後から徴収されるものではありません。
雇用保険に関しては(新たな会社で加入要件をみたしているかどうかわかりませんが)、主たる賃金を受ける会社で加入しますので元々の会社で加入となります。
問題になるようなところはありませんのでご安心ください。
評価・お礼
TORIさん
こんなに早く、しかもご丁寧なご回答をいただき、
本当にありがとうございます。
理由も分かりやすくご説明いただき、問題もな
いと分かり安心しました。
ありがとうございました。
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