対象:遺産相続
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一人娘がアメリカ人と結婚し、アメリカ国籍を得ています。私が万が一、死亡した場合、1000万ほどしかありませんが、娘が受け取る場合、相続税は、どうなりますか。日本、アメリカ、どちらでも、取られてしまいますか。それとも、1000万くらいなら、それほど、かからないものでしょうか?
ユカリーさん ( 愛知県 / 女性 / 59歳 )
回答:1件

加藤 一枝
建築家
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アメリカの娘さんに相続税はかからないと思われますので...
おはようございます。名古屋の不動産コンサルタント&建築家の加藤一枝です。
ユカリーさん、おそらく、娘さんには相続税はかからないと思われますので、
お早目にお近くの税務署でそのことを確認され、ご安心なさるのがよいのではないか、と思います。
但し、
娘さんが受けられる相続財産は、本当に、
国内に保有される預貯金・現金?の約1000万円のみですか?
一度、確認しておかれるとよいか、と思います。
相続税が課税される相続財産は、
・本来の相続財産である、
土地、家屋、借地権、株式、預貯金、げんきん、貴金属、宝石、書画、骨董、自動車、電話加入権、流木、金銭債権等
・みなし相続財産と言われる、
生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利、相続時精算課税制度適用の受贈資産等
があります。
そして、課税される元となる価格は、相続財産-債務+葬式費用+3年以内に贈与を受けた財産
となります。
そして、現行の税制では、
・定額控除として3000万円、
・法定相続人の比例控除として一人あたり600万円となっていますので、
娘さんが現時点で相続をされた場合を想定しますと、
本当に約1000万円のみの相続財産のみであれば、
これらの基礎控除額3600万円の中に納まりそうですので、相続税はかからない、
と思われます。
また、アメリカと日本の両方で課税されることをご心配のようですが、
娘さんは、相続税法の中で定義づけられている
「制限納税義務者」
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの
(非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます。)。
に相当すると考えられますので、
娘さんに、日本の相続税の課税の範囲は、国内財産及び相続時精算課税適用財産、となります。
アメリカにもユカリーさんの財産が有るの場合には、
娘さんには、アメリカの遺産税がかかる可能性もありますが、無ければかかりませんので、
心配しなくて大丈夫ですよ。
晴ハレ住環境設計 加藤一枝
http://www.halehale-jukankyo.com/
補足
訂正です!
課税される元となる価格は、相続財産-債務+葬式費用+3年以内に贈与を受けた財産
は、
正しくは、「-葬式費用」です。
誤記によりご迷惑をおかけしました。
評価・お礼

ユカリーさん
2011/02/09 10:50加藤先生、たいへんよくわかりました。今後、また、何か出てくるようなら、また質問させていただきます。ていねいなご説明、ありがとうございました。

加藤 一枝
2011/02/09 11:31ユカリーさん、ご評価ありがとうございました。限られた文字数での回答となり、私の文章力では正しくお伝えできていない部分もあるかと思いますが、お役に立てれば嬉しく思います。また、アメリカ居住の方には、全世界の相続資産に連邦遺産税がかかりますが、他国でかかった税額は控除されて二重課税を回避することになりましたし、「生涯控除額」というものも用意されています。日本の基礎控除の生涯限度額のようなものです...。そちらは、毎年、どういうわけか額が変わっているようですし、円とドルの為替によっても控除額も変わってきますし、将来的なことは分かりかねますが、結構な額が控除できると思いますので、
多分(いい加減ですが...)、大丈夫と思います。
アメリカ国籍を取得されるような元気な娘さんですので、後のことは心配されず、ご自身の人生を愉しまれますように!!
また、ご心配がありましたら、ご遠慮なく、ご質問くださいね。
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