対象:遺産相続
一人娘がアメリカ人と結婚し、アメリカ国籍を得ています。私が万が一、死亡した場合、1000万ほどしかありませんが、娘が受け取る場合、相続税は、どうなりますか。日本、アメリカ、どちらでも、取られてしまいますか。それとも、1000万くらいなら、それほど、かからないものでしょうか?
ユカリーさん ( 愛知県 / 女性 / 59歳 )
回答:1件

加藤 一枝
建築家
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補足ですが....
名古屋の不動産コンサルタント&建築家の加藤一枝です。
先ほどの補足ですが、
アメリカに居住されている娘さんには、
原則的には、
全世界にあるユカリーさんの資産がアメリカ連邦遺産税の課税対象になりますので、
日本にある資産もその課税対象にはなりますが、
日本の相続税とアメリカの連邦遺産税との「二重課税」を回避するために、
日米両国は「外国税額控除制度」を設け、
居住地国(今回は、アメリカ)での課税に際しては、
相手国(今回は、日本の相続税)で課された税額の全額または一部控除が認められる、
とされています。
補足
税に関する情報や具体的な申告・納税手続き等は、
・日本の相続税については、国税庁ホームページ、
・米国の連邦遺産税については、IRSホームページ、
等もご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
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