対象:不動産投資・物件管理
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賃貸アパートを経営しています。1年前にご年配の入居者さんがアパートで病死していました。リフォーム後すぐに、新しい入居者が決まり、その方には、事情を話して了承後入居していただきました。が、その方がこの春に転勤になり、再募集することになりました。次回の入居希望の方にも病死の件、伝えなければならないのでしょうか。
にらにらさん ( 群馬県 / 女性 / 46歳 )
回答:2件
不動産取引における告知事項について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
病死や自然死については、通常、
不動産取引の際の告知事項にはあたりません。
ただ、病死から発見までに相当の時間がかかり、
近所で事件みたいに取り扱われた等の経緯があれば、
一応告知をしておいた方が良いと思います。
今回、病死から発見までの経緯で、
特殊なものがなければ、告知をする必要はないと思います。
参考までに、
自殺や他殺等の心理的瑕疵がある物件の告知義務については、
不動産業者の法定講習等でもよく話題になるものの一つです。
例えば、
自殺してから10年以上たっているとか、
賃貸に出して、何回も賃借人が変わっていて、
その間、特に問題がなかった等の心理的瑕疵が
十分に薄れているといえる場合には、
説明をしなくても良いと言われています。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
にらにらさん
2011/02/05 15:25回答ありがとうございます。
春の移動時期の前に疑問が解決できて、ほんとにホットしてます。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
荒 芳弘
不動産投資アドバイザー
-
賃貸アパートでの病死の告知義務について
はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご相談の内容を拝見しました。以下の通りにご報告致します。
ご参考になれば、幸いです。
自殺、殺人等の事故があった物件を事故物件といいます。
そして、心理的瑕疵物件に該当し、告知義務が生じます。
病死でお亡くなりになった場合は自然死であり、事故での死
亡ではないので心理的瑕疵物件には該当しません。
一般的には病死に告知義務はないものとされています。
ただし、新しく入居された方が、その部屋で1年前に病死した
方がいることを知った場合は、気持ちよく住めなくなると思わ
れます。その結果、引っ越しを考える方もいるかもしれません。
状況によっては、ある程度告知されると精神的に安心できると
思います。
以上です。
評価・お礼
にらにらさん
2011/01/29 19:19すばやい回答ありがとうございました。
ご応募の方に事情を説明して、家賃値下げなどで対応できれば良いかなと思っていました。
ただ、何年間も毎回、告知しなければならない義務があるのかと心配でもありました。
そうなると、ご年配の方への賃貸も難しくなってしまいます。でも、そういうことではないようなので安心しました。 要するに、私の誠意の見せ方によるということと了解しました。
荒 芳弘
2011/01/29 19:51評価頂き、ありがとうございました。
参考になったようですので、安心いたしました。
賃貸に出すことは事業ですので、これからもいろいろあるかと思います。
お困りになった場合は、まずご相談することをお勧め致します。
これからも頑張って下さい。
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